(初めての人事労務)従業員数が300人・1000人を超えたらやるべきこと

これまで、以下2つの記事を公開しておりますが、

(初めての人事労務)従業員数が50人以上になったらやるべきこと

(初めての人事労務)従業員数が100人を超えたらやるべきこと

今回は、従業員数が300人、1000人を超えた場合に会社が行わなければならないことについて、まとめていきます。


<労働者を常時301人以上使用している事業主の義務>

1⃣(労働施策総合推進法)従業員に占める中途採用者の割合を、定期的に公表

常時雇用する労働者が301人以上の企業は、求職者が容易に閲覧できるかたちで「直近の3事業年度の各年度について、採用した正規雇用労働者の中途採用比率」を公表することが必要となります。
公表は、おおむね年に1回、公表した日を明らかにして、インターネットの利用やその他の方法で行います。

関連記事はこちら⇒「【令和3年4月1日より】正規雇用労働者の中途採用比率の公表が義務化されます

(参考)https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000737262.pdf

 

2⃣(女性活躍推進法)「男女の賃金の差異」の情報公表義務

令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、自社の女性活躍に関する情報の公表項目に「男女の賃金の差異」が追加され、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられています。

関連記事はこちら⇒「【令和4年7月8日施行】男女賃金の差異の情報公開

(参考)https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000962289.pdf

 

3⃣(公益通報者保護法)内部通報対応体制整備の義務

公益通報とは、企業などの事業者による一定の違法行為を、労働者(パートタイム労働者、派遣労働者や取引先の労働者などのほか、公務員も含まれます)・退職後1年以内の退職者・役員が、不正の目的でなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関などに通報することをいいます。

従業員数が301人以上の事業者には、公益通報者保護法上、従事者を指定する義務や、事業者内部の公益通報に適切に対応する体制を整備する義務が課されています。

(参考)公益通報ハンドブック

 


<労働者を常時1,000人以上使用している事業主の義務>

1⃣(2023年4月1日~)男性の育児休業の取得状況の公表義務

常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。

関連記事はこちら⇒「【令和4年4月1日から】育児・介護休業法改正されます~準備はできていますか?~

(参考)https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001122221.pdf



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