
令和6年4月から、自動車運転者の業務についても、時間外労働の上限規制が適用されています。
とりわけトラックドライバーは、荷主との関係において荷待ち・荷役時間を要因とする長時間労働の実態があります。
このコースでは、荷主集団などが、トラックドライバーの時間外労働の削減等のために、荷待ち・荷役時間の短縮に向けた取引環境整備の取組を実施した場合に助成金が支給されます。
<対象集団等>
① 荷主集団等を代表して、本助成金の申請に係る事務等を行う事業者(以下「代表事業主」という。)及び構成員を合わせて3者以上で構成された組織であること。
② 代表事業主を含め、少なくとも1以上の荷主若しくは倉庫事業者及び1以上の運送事業者で構成されていること。
③ 組織として現に活動している又は今後具体的に活動することが見込まれる荷主集団であること。
④ 中小企業事業主の占める割合が、構成員たる運送事業者の1/2を超えていること。
<改善事業(助成対象となる取組)>
① 取引適正化への理解促進など、労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整
② 好事例の収集、普及啓発 ③ セミナー(※2)の開催など
④ 巡回指導、相談窓口の設置など
⑤ 運送事業者等が利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新
(※2)勤務間インターバル制度に関する事項を含む。
<成果目標>
「成果目標」の達成を目指して、上記「改善事業」を実施。
助成対象となる取組内容について、荷主集団等が事業実施計画で定める改善事業を行い、運送事業主の1/2以上に対して荷待ち・荷役時間及び労働時間の短縮に効果を上げること。
<助成上限額と助成額>
「成果目標」の達成状況に応じて、「改善事業」の実施に要した経費の一部を助成します。
(助成額)
以下のいずれか低い方の額
① 対象経費の合計額
② 上限額:100万円
【参考URL】
厚生労働省|令和8年度「働き方改革推進支援助成金」取引環境改善コースのご案内
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