
本助成金制度は、生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成し、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。本助成金はⅠ~Ⅲの3つのコースがあります。
Ⅰ 65歳超継続雇用促進コース
<概要>
以下のいずれかを実施した事業主に対して助成を行うコースです。
A. 65歳以上への定年引上げ
B. 定年の定めの廃止
C. 66歳以上への継続雇用制度の導入
D. 他社による継続雇用制度の導入
<支給額>
措置の内容や年齢の引上げ幅等に応じて、下表の金額を支給します。
【 A. 65歳以上への定年の引上げ、B. 定年の定めの廃止】

【 C. 66歳以上への継続雇用制度の導入、 D. 他社による継続雇用制度の導入】

(注1)60歳以上被保険者数とは、支給申請日の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用 保険被保険者の数となります。
(注2)C及びDの措置の括弧書き内の記載は、基準該当者を対象とした継続雇用制度を導入した場合の支給額です。
<主な支給要件>
(1)制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること(上記Dの場合、他の事業主においても整備していること)。
(2)支給申請日の前日において、事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること。
<申請受付期間>
A~Dの措置の実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日(15日が行政機関の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たる場合は翌開庁日))まで
【参考URL】
厚生労働省|令和8年度65歳超雇用推進助成金のご案内
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