年次有給休暇の出勤率の算定にかかる子の看護休暇や介護休暇の取り扱いについて

<<Question>>

年次有給休暇は全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して付与されますが、出勤率の算定において、「子の看護休暇」や「介護休暇」はどのように扱えばよいのでしょうか?

 

<<Answer>>

出勤率の計算式は以下の通りです。

出勤日数/全労働日

※出勤日数とは算定期間の全労働日のうち出勤した日数(休日出勤した日は除き、遅刻・早退した日は含める)
※全労働日とは算定期間の総歴日数から就業規則等で定めた休日を除いた日数

なお、出勤率の算定に当たっては、次の①及び②の取扱に注意が必要です。

① 全労働日から除外される日数
(1)使用者の責に帰すべき事由によって休業した日
(2)正当なストライキその他の正当な争議行為により労務が全くなされなかった日
(3)休日労働させた日
(4)法定外の休日等で就業規則等で休日とされる日等であって労働させた日

② 出勤したものと取り扱う日数
(1)業務上の負傷・疾病等により療養のため休業した日
(2)産前産後の女性が労働基準法第65条の規定により休業した日
(3)育児・介護休業法に基づき育児休業または介護休業した日
(4)年次有給休暇を取得した日

労働基準法上や通達上では上記の取り扱いが示されておりますが、上記に記載のない「子の看護休暇」や「介護休暇」については、会社が任意に取り扱いを決めることができます。

ただし行政解釈では、就業規則で定められている休暇を所定の手続きにより取得した場合には、労働の義務が免除されていることになるため、①全労働日から除外される日数として取り扱うのが望ましいとされています。

 



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