テレワークの導入・推進は適切にできてますか?Part2

前回、テレワークの導入・推進は適切にできてますかということで、形態、導入にあたっての注意点、労務上の注意点、費用負担の取扱いなどについて話しました。
テレワークの導入・推進は適切にできてますか?Part1

今回は、労働時間管理などについて、ガイドラインの内容について、お話したいと思います。


◇就業規則整備のポイント◇

テレワークを実施するに当たり、会社は労使で協議して策定したテレワークに関するルールを定めた就業規則を整備し、労働者に周知することが望ましい対応となります。
テレワークを行う場所について、モバイル勤務をする場合など、労働者の都合に合わせて柔軟に選択をすることが出来る場合には、会社が許可基準を示したうえで、「どういう場所について許可するのか」という場所についてテレワークが可能である旨の基準を定めることなどの検討が必要な対応となります。


◇労働条件明示のポイント◇

会社は、労働契約を締結する際、労働者に対し、就業の場所に関する事項を明示することとなっていて、労働者に対し就業の開始日からテレワークを行わせることとするなどの場合は、就業の場所として「使用者が許可する場所」など適切な記載が必要となります。
また、労働者が就労の開始後にテレワークを行うことを予定している場合は、テレワークを行う可能性がある場所の明示が望ましいとされています。

〇労働者が就労開始後にテレワークを行うことを予定している場合
⇒自宅やサテライトオフィス等、テレワークを行うことが可能である就業の場所を明示することが望ましいとされています。

〇労働者が専らモバイル勤務をする場合、業務内容や労働者の都合に合わせて就労する場所を柔軟に運用する場合
⇒就業の場所についての許可基準を示した上で、「使用者が許可する場所」といった形で明示することも可能。


◇労働条件変更に関する留意点◇

労働契約や就業規則において定められている勤務場所や業務遂行方法の範囲を超えて使用者が労働者にテレワークを行わせる場合には、労働者本人の合意を得た上での労働契約の変更が必要です。
労働者本人の合意を得ずに労働条件の変更を行う場合には、労働者の受ける不利益の程度等に照らして合理的なものと認められる就業規則の変更および周知によることが必要です。


◇さまざまな 労働時間制度の活用◇

労働基準法に定められた全ての労働時間制度でテレワークを行うことが可能です。このため、テレワーク導入前に採用している労働時間制度を維持したまま、テレワークを行うことができます。

〇通常の労働時間制度及び変形労働時間制
 始業及び終業の時刻や所定労働時間をあらかじめ定めている必要はありますが、所定労働時間はそのままとしつつも、始業及び終業の時刻についてテレワークを行うことを認めるとすることは可能です。
〇フレックスタイム制
 労働者が始業及び終業の時刻を決定することができる制度で、比較的テレワークになじみやすい制度です。
〇事業場外みなし労働時間制
 労働者が事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定することが困難な時に適用される制度で、使用者の具体的な指揮監督が及ばない事業場で業務に従事することとなる場合に活用される制度です。

テレワークにおいて、①②のいずれも満たす場合には、制度を適用することができます。

①情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと
(以下のいずれも満たしている必要があります。)
 ※勤務時間中に、労働者が自分の意思で通信回線を切断することが出来る場合
 ※勤務時間中は、通信回線自体の切断はできず、使用者の指示は情報通信機器を用いて行われるが、労働者が情報通信機器から自分の意思で離れることができ、応答のタイミングを労働者が判断することが出来る場合
 ※会社支給の携帯電話等を所持していても、その応答を行うか否か、又は折り返しのタイミングについて労働者において判断できる場合

②随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと
(以下を
満たしている必要があります。)
 ※使用者の指示が、業務の目的、目標、期限等の基本的事項にとどまり、一日のスケジュールをあらかじめ決めるなど作業量や作業の時期、方法等を具体的に特定するのとではない場合 


◇テレワークにおける労働時間の把握◇

テレワークにおける労働時間の把握については、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」も踏まえた使用者の対応として、次の方法によることが考えられます。

〇客観的な記録による把握
適正把握ガイドラインでは、使用者が労働時間を把握する原則的な方法として、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として、始業及び終業の時刻を確認すること等が挙げられています。

・情報通信機器やサテライトオフィスを使用しており、その記録が労働者の始業及び終業の時刻を反映している場合には、労務管理を簡便に行う方法として、次の対応が考えられます。

①労働者がテレワークに使用する情報通信機器の使用時間の記録等により、労働時間を把握すること
②使用者が労働者の入退場の記録を把握することができるサテライトオフィスにおいてテレワークを行う場合には、サテライトオフィスへの入退場の記録等により労働時間を把握すること

・労働者の自己申告による把握

①労働者に対して労働時間の実態を記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うことや、実際に労働時間を管理するものに対して、自己申告制の適正な運用等について十分な説明を行うこと
②労働者からの自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、パソコンの使用状況など客観的な事実と、自己申告された始業・終業時刻との間に著しい乖離があることを把握した場合には、所要の労働時間の補正をすること
③自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設けるなど、労働者による労働時間の適正な申告を阻害する措置を講じてはならない。


◇労働時間の把握に関する労働時間制度ごとの留意点◇

テレワークの場合においても、労働時間の把握に関して、労働時間制に関して、労働時間制度に応じて次のような点に留意することが必要となります。

 

皆様各項目での運用ができているか今一度確認してみてはいかがでしょうか。次回は、テレワーク特有の事象の取扱いについて、お話ししたいと思います。

 

【参考】
厚生労働省|テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン



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