(初めての人事労務)日本国外・国内へ出入国する場合【社会保険編】_Part2

(初めての人事労務)日本国外・国内へ出入国する場合【社会保険編】_Part1に引き続き、日本国外・国内へ出入国する場合について、海外赴任する予定がある、または、人事部に新たに配属された方に向けて、今回は、主に国民年金の手続きで必要なことをお話をしたいと思います!


1⃣日本から海外への転出
国民年金第1号被保険者が、海外に居住する場合は、国民年金の加入資格を喪失します。手続きは、お住まいの市区役所・町村役場国民年金担当窓口で必ず行ってください。
国民年金第3号被保険者も海外に居住する場合※は、国民年金の加入資格を喪失します。手続きは、第2号被保険者の勤務先を通じて必ず行ってください。
※厚生年金に加入する配偶者の海外赴任に同行する場合などに特例があります。詳しくは年金事務所にお問い合わせください。


◇任意加入の手続◇
日本国籍の方であれば、申出により国民年金の任意加入制度を利用することができます。
任意加入には手続きが必要です。申出した日から被保険者資格を取得します。
手続きは、お住まいの市区役所・町村役場国民年金担当窓口で行ってください。


◇保険料の納付方法◇
保険料を納める方法は、
・国内にいる親族等の協力者がご本人のかわりに納める方法
・日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす方法
の2つの選択肢があります。
また、任意加入被保険者も将来受け取る年金額を増やすことができる付加保険料を納めることができます。
詳しくは、それぞれの窓口でご確認ください。
なお、海外の大学等に留学した場合には学生納付特例制度(学生の方で保険料納付を猶予する制度)は利用できません。


◇将来の年金◇
任意加入被保険者も国内の国民年金第1号被保険者同様、受給要件を満たした場合、保険料納付済期間に応じた老齢基礎年金を受け取ることができます。
※ただし、任意加入しても保険料を納めない場合には、年金額には反映しません。
また、任意加入したうえで保険料を納めることで、海外在住期間に死亡したときや病気やけがで障害が残ったときに遺族基礎年金や障害基礎年金が支給されます。


2⃣帰国した時の手続
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、日本国籍の有無にかかわらず国民年金への加入が義務付けられています。「資格取得」の手続きはお住まいの市区役所・町村役場国民年金の窓口で行う必要があります。


◇初めて年金制度に加入される方◇


それぞれの該当する区分に応じた加入手続きが必要となります。
※治療を受ける目的や観光・保養を目的とするロングステイのために海外から日本へ来られた方は、第1号・第3号被保険者の対象とならない場合(適用除外)があります。詳しくは年金事務所にお問い合わせください。

社会保障協定について日本との二国間で、年金制度の二重加入を防止するとともに、外国の年金制度の加入期間を取り入れ年金が受けられるように協定を締結している国があります。また、社会保障協定で定められた適用証明書をお持ちの場合、国民年金の適用が免除される可能性があります。


◇国民年金の任意加入者で帰国(入国)した方◇
・日本へ帰国し、日本国内に住所を有した場合、国民年金の強制加入被保険者となります。強制加入には手続きが必要ですので、転入した市区役所・町村役場で手続きが必要となります。
・一時帰国などで短期間だけ住民票を戻した場合でも、その期間は強制加入被保険者となり、その都度手続きが必要となります。
・任意加入の際に、付加保険料や口座振替による納付を申出していた方が、強制加入後も引き続き付加保険料や口座振替による納付を希望する場合は、再度申出が必要になります。


◇国民年金の任意加入者で帰国(入国)した方◇
国民年金第3号被保険者が日本に帰国し、日本国内に住所を有した場合、特例要件(海外特例)非該当の手続きが必要となります。第2号被保険者の勤務先を通じて、手続きを行ってください。

(参考)
日本年金機構|海外への転出 海外からの転入
日本年金機構|国民年金の任意加入の手続き(日本の年金制度への継続加入)
日本年金機構|国民年金に加入するための手続き


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