(初めての人事労務)国民年金保険料の産前産後期間の免除制度


これまで、厚生年金保険には、産前産後期間の保険料免除の制度がありましたが、国民年金保険にはその制度がありませんでした。
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年(2019年)4月から始まりました。


1⃣免除制度の内容
・産前産後期間の免除制度は、「保険料免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額にされます。
国民年金の保険料免除は全額免除の場合、将来の給付額は全額納付時と比べ1/2となります。
・産前産後期間は付加保険料が納付できます。
・産前産後期間の保険料を前納している場合全額還付(返金)されます。


2⃣適用するにはどうしたらいいの?
出産予定日の6か月前から届出ができ、手続きには書類「国民年金被保険者関係届(申出書)」の提出が必要となります。
平成31年(2019年)2月1日以降の出産であれば、出産後の届出はいつでも可能です。
・届出先は、居住している市区町村役場の国民年金担当が窓口となります。
※窓口にて提出・郵送にて提出どちらでも可能となります。


3⃣保険料が免除される期間はいつなの?
・出産予定日または、出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除となります。
・多胎妊娠(2人以上を同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から最大6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、早産された方を含みます。


4⃣その他留意事項について
・添付書類としては、母子健康手帳などが必要となります。
なお、出産後に届出を行う場合で、市区町村で確認が取れる場合は、添付書類が不要となる場合があります。
※郵送の場合は、母子健康手帳のコピーの添付が必要となります。
※別世帯の子の場合、出生証明など出産日および親子関係の証明書類が必要となります。
・産前産後期間の免除の適用を受けた期間について、付加保険料については納付することができます。

(参考)
日本年金機構|国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
日本年金機構|国民年金保険料の産前産後期間の免除制度にかかるQ&A
日本年金機構|国民年金保険料の産前産後期間の免除制度_リーフレット
日本年金機構|国民年金被保険者関係届(申出書)



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