(初めての人事労務)日本国外・国内へ出入国する場合【社会保険編】_Part1

海外進出などが増え、社員の海外赴任をすでにしている企業も多いと思いますが、これから始めて海外赴任する予定がある、または、人事部に新たに配属された方に向けて、主に厚生年金の手続きで必要なことをお話をしたいと思います!


1⃣日本から海外への転出
介護保険、厚生年金それぞれ要件に伴い、手続きが必要となる場合がありますので、ご紹介します。

・介護保険は国内に住所がある人にのみ適用される
・健康保険及び厚生年金保険は、海外に住所がある人に対しても引き続き適用される
これまでは、被保険者が会社により海外勤務を命じられた場合は、海外の社会保制度と二重に加入しなければならないという問題が生じていましたが、現在では、海外と順次社会保障協定を締結し、二重加入等の防止を図っています。海外勤務が短期間である場合には、海外の年金制度の適用を免除するための手続きができます。

・海外へ転勤する場合または転職する場合
 介護保険から外れるための手続きが必要となります。
・海外勤務を終え、日本国内に住所を有するようになった場合
 介護保険の被保険者となるための手続きが必要となります。


◇従業員(被保険者)の必要な手続き◇


◇介護保険適用除外等該当・非該当届◇
健康保険(協会けんぽ)の被保険者又は被扶養者が、40歳になったとき又は65歳になったときを除く次の理由により、介護保険第2号被保険者に該当しなくなった、又はその理由がなくなり該当になったときに、被保険者が事業主に届書を提出し、事業主が日本年金機構へ提出します。

・転勤により日本国内から外国へ転居した場合又は日本国内に居住するようになった場合
・介護保険施設、特定施設等に入所した場合又は退所した場合
・入管法の規定による3か月を超える在留期間が決定等されていない場合又は決定等された場合

※転勤により日本国内から外国へ転居した場合又は日本国内に居住するようになった場合については、外国勤務又は国内勤務を命じた事業主が被保険者の代わりに届書を記入して提出することができます。

以下の1.~3.それぞれの場合に応じて添付書類が必要となります。


◇社会保障協定に関する各種申請書・添付書類一覧◇
全体的な流れはこちらの図のようになります。

・日本から協定相手国へ一時的に派遣される人の適用証明書交付申請書
ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国など
各国で必要な申請書がそれぞれあります。
・協定相手国制度に加入する人の厚生年金保険特例加入被保険者資格取得申出書
こちらの該当する届出の提出が必要となります。
社会保障協定については、次回以降で、お話したいと思います!

(参考)
日本年金機構|海外への転出 海外からの転入
日本年金機構|海外へ転勤若しくは転職または海外から帰国したときの手続き
日本年金機構|年金Q&A (海外への転出)
日本年金機構|年金Q&A (海外からの転入)


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