【協会けんぽ】令和3年度の被扶養者資格再確認が行われます

今年も被扶養者資格再確認の時期が近づいてまいりました。

健康保険法施行規則第50条に基づいて行われる、保険給付の適正化を目的とした被扶養者の状況調査です。


調書の発送時期

令和3年10月下旬より順次、「被扶養者状況リスト」が事業主宛に届きます。

被保険者の方に対して、対象の被扶養者の方が健康保険の被扶養者要件を満たしているかご確認いただき、調書に記載の上ご提出ください。

 


対象者・添付書類

再確認の対象となる被扶養者は、令和3年4月1日において、18歳以上である被扶養者の方です。

(ただし、令和3年4月1日以降に被扶養者となった方は、確認の対象外です。)

 

尚、厚生労働省より厳格な方法による再確認を求められていることから、下記に該当する被扶養者については、被扶養者現況申立書と添付書類の提出が必要となります。

〇被保険者と別居している被扶養者 → 仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類
※仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類は、学生の場合、添付を省略できます。

〇海外に在住している被扶養者 → 海外特例要件(詳細はこちら)に該当していることが確認できる書類

確認の結果、扶養解除となる被扶養者がいる場合は、被扶養者状況リストに同封されている被扶養者調書兼異動届を記入し、解除となる方の保険証を併せてご提出ください。
(急ぎで扶養削除を実施したい場合は、被扶養者調書兼異動届の提出と合わせて、通常通りの被扶養者異動届でのお手続きをお勧めいたします。)

 


新型コロナウイルスワクチン接種に関する特例

被扶養者の認定および被扶養者資格再確認における年間収入の確認についての特例です。

今般の新型コロナウイルスワクチン接種業務が、例年にない対応として期間限定的に行われるものであること、ワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっていることを踏まえ、特例措置として医療職の方がワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入は、収入確認の際、年間収入に算定しないこととなります。

 

〇特例措置の対象者および対象となる収入

対象者:ワクチン接種業務に従事する医療職である被扶養者
(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士および救急救命士)

対象となる収入:令和3年4月から令和4年2月末までの期間において、ワクチン接種業務により得た収入

被扶養者資格再確認時の収入確認の際には、新型コロナウイルスワクチン接種業務により収入が増え、年間130万円(60歳以上の方は180万円)を超える見込みであっても、その収入を除いた額により、引き続き被扶養者に該当するかを判断します。

 

※通常の被扶養者認定の際は、被扶養者異動届の「年間収入」欄には、ワクチン接種業務による収入額を除いた金額を記載します。
届出に当たって提出する「収入を証明する書類(非課税証明書等)」に、ワクチン接種業務による収入額が含まれている場合には、届書の「扶養に関する申立」欄に、ワクチン接種業務に医療職として従事した旨および当該業務による収入額を記載します。

 

 

(参考)「令和3年度被扶養者資格再確認について」



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