【令和4年1月1日施行】雇用保険 高年齢被保険者の複数事業所での適用の特例

令和4年1月1日より、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第 14 号)により、高年齢被保険者の特例に関する規定が施行されます。

この特例は、通常「1週間の所定労働時間が 20 時間未満である者」は、雇用保険法の適用除外とされていますが、複数の事業主に雇用される 65 歳以上の労働者(マルチジョブホルダー)については、本人の申出に基づき、雇用保険の高年齢被保険者となることができることとするものです。


1⃣制度の対象者となる要件

① 2以上の事業主の適用事業に雇用される 65 歳以上の者
② それぞれの事業主の適用事業における、週所定労働時間が 20 時間未満
③ 2の事業主の適用事業における、週所定労働時間(いずれも5時間以上)の合計が20時間以上

この要件に該当し、本人の申し出があった場合に限り、適用となる見込みです。
要件を満たすことがわかった場合でも、会社側で判断することはできません。

また、ひとつの事業所を退職したことによって、週所定労働時間の合計が20時間未満となった際には、被保険者ではなくなります。


2⃣手続きの方法や流れ

この特例に関する対象者の週所定労働時間等の就業状況を、それぞれ雇用する事業主が把握して手続きを行うことは困難です。

そのため、通常事業主が行っている雇用保険事務については、対象者本人が本人の住居所の管轄ハローワークで行うこととなります。


3⃣その他の確認事項

介護休業給付及び育児休業給付の支給については、全ての事業所において休業している事実を要件とすることを踏まえ、規定の整備を行うこととなっております。

また、特例の対象者については、原則として雇用安定事業等における各種助成金の算定対象としないこととなる見込みです。


さらに具体的な手続きの方法や、給与計算での雇用保険料の計算の根拠となる通知書等については、続報が出ましたらお伝えいたします。

引き続き動向を確認してまいります。

 

(参考)雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要(高年齢被保険者の特例)



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