(初めての人事労務)管理監督者の要件とは?

管理監督者というと、なんとなく残業代が出ない役職の人、というイメージがあるかもしれませんが、具体的にどういう人が管理監督者に該当するのか、また、適用されることと適用されないことは何か、説明できる人は多くはないかもしれません。

今回は、管理監督者とは?ということについて、説明していきたいと思います。


1⃣管理監督者とは?

管理監督者について、労働基準法でどのように記載されているのか確認してみると、以下のように明記されています。

(労働時間等に関する規定の適用除外)
第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の1に該当する労働者については適用しない。
1. 別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2. 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3. 監督又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

上記のように、法律上は具体的な定義が定められていないために、管理監督者について正しく判断されないまま、役職のみで判断し、労働時間、休憩休日に関する規程の適用除外対象として扱ってしまっているケースも少なくありません。


2⃣管理監督者の判断

では、実際にはどういう方が管理監督者に当てはまるのでしょうか?

管理監督者に当てはまるかどうかは、単に「部長」や「課長」といった役職が付いているということで判断するのではなく、その社員の職務内容、責任と権限、勤務態様、待遇を踏まえた上で、実態により判断します。

①経営と一体的な立場で仕事をしている

管理監督者は経営者に代わって同じ立場で仕事をする必要があり、その重要性や特殊性から労働時間等の制限を受けません。経営者と一体的な立場で仕事をするためには、経営者から管理監督、指揮命令にかかる一定の権限をゆだねられている必要があります。

役職が付いていても、自らの裁量で行使できる権限が少なく、多くの事案について上司に決裁を仰ぐ必要があったり、上司の命令を部下に伝達するにすぎないような場合は管理監督者には含まれません。

②出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない

管理監督者は、時を選ばず経営上の判断や対応を求められることがあり、また労務管理においても一般の従業員と異なる立場に立つ必要があります。このような事情から、管理監督者の出退勤時間は厳密に決めることはできません。また、勤務時間の制限がない以上、出退勤時間も自らの裁量に任されていることが必要です。遅刻や早退をしたら、給料や賞与が減らされるような場合は管理監督者とは言えません。

③その地位にふさわしい待遇がなされている

管理監督者はその職務の重要性から、地位、給料その他の待遇において一般社員と比較して相応の待遇がなされていることは当然といえるでしょう。

特に人事、総務、企画、財務部門において経営者と一体となって判断を行うような専門職については、他の部門の管理監督者と同等の地位、給与等の待遇がなされていることが必要です。

(参考)https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501863.pdf

上記①~③に該当しない場合には、管理監督者には該当せず、時間外割増賃金を支払う必要があります。

過去に管理監督者をめぐる判例も多く、管理監督者性が否定された場合には時間外労働に対する割増賃金の支払い義務があるものとして請求される場合や、罰金刑に処せられた刑事裁判例もあるため、慎重な判断が必要です。


3⃣管理監督者の労働時間管理は不要?

上記のとおり、勤務時間の制限を受けず出退勤時間について自らの裁量に任されている必要があるため、会社としての労働時間の管理は不要と思われるかもしれませんが、深夜割増賃金や有給休暇に関しては一般従業員と同じ取扱いとなりますので、未払いとならないよう管理が必要となります。

また、労働安全衛生法では長時間労働者への医師の面接指導を実施する必要があり、労働者が月80時間超の時間外労働・休日労働を行い、本人の申出があった場合には、面接指導を行う義務が生じます。

この労働者には管理監督者も含まれるため、割増賃金は発生しませんが、時間外労働・休日労働の時間管理を行う必要があります。


以上、管理監督者とは?ということについて、簡単にまとめてみました。

管理監督者に該当するか否かは一概には言えないため、実態に応じて一つずつ判断していくようにしましょう!

 



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Athrunとは?