新型コロナ関連 母性健康管理措置について(休暇制度導入助成金・両立支援等助成金)

令和3年度の、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置についての助成金の内容が、以下の通り公開されました。

下記2つの助成金は、対象労働者が雇用保険被保険者の場合、同一の対象労働者の同一の期間については併給が可能です。

 

1⃣休暇制度導入のための助成金

(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金)
休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、有給の休暇制度を設けて取得させた事業主を助成するものです。
主な支給要件:

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給休暇制度(※)を整備すること

 ※年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるもの

●有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知すること

令和3年4月1日から令和4年1月31日までの間に、当該休暇を合計して5日以上労働者に取得させること

●本助成金の申請までに、対象となる事業場において令和2年度の「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)」や令和2年度の「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」を受給していないこと

 

支給額:1事業場につき1回限り 15万円 

 

2⃣休暇取得支援のための助成金

(両立支援等助成金 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)

 

主な支給要件:

●新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給休暇制度(※)を整備すること

 ※年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるもの

●有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知すること

令和2年5月7日から令和4年1月31日までの間に、当該休暇を合計して20日以上労働者に取得させること

 

支給額:対象労働者1人当たり 28.5万円 (1事業所当たり上限5人まで)

 



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