在宅勤務中の交通費や在宅勤務手当は社会保険の報酬にあたるのか?

新型コロナウィルス感染症の影響により在宅勤務やテレワークの導入が広まって約1年が経ちますが、交通費や在宅勤務手当の取り扱いはどのようにされてますでしょうか?

今回年金事務所の「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」が更新されましたので、在宅勤務・テレワーク部分のQ&Aについてまとめました。


1⃣在宅勤務・テレワークを導入し、被保険者が一時的に出社する際に要する交通費を事業主が負担する場合、当該交通費は「報酬等」に含まれるのか?

⇒基本的に、当該労働日における労働契約上の労務の提供地が「自宅」か「事業所」かに応じて、それぞれ以下のように取扱う。

① 当該労働日における労働契約上の労務の提供地が「自宅」の場合
労働契約上、当該労働日の労務提供地が「自宅」とされており、業務命令により事業所等に一時的に出社し、その移動にかかる実費を事業主が負担する場合、当該費用は原則として実費弁償と認められ、「報酬等」には含まれない。

② 当該労働日における労働契約上の労務の提供地が「事業所」とされている場合
当該労働日は「事業所」での勤務となっていることから、自宅から当該事業所に出社するために要した費用を事業主が負担する場合、当該費用は、原則として通勤手当として「報酬等」に含まれる。

なお、在宅勤務・テレワークの導入に伴い、支給されていた通勤手当が支払われなくなる、支給方法が月額から日額単位に変更される等の固定的賃金に関する変動があった場合には、随時改定の対象となる。


2⃣在宅勤務・テレワークの実施に際し、在宅勤務手当が支給される場合、当該手当は「報酬等」に含まれるのか?

⇒在宅勤務手当の取扱いについては、当該手当の内容が事業所毎に異なることから、その支給要件や、支給実態などを踏まえて個別に判断する必要がある。

① 在宅勤務手当が労働の対償として支払われる性質のものである場合
(実費弁償に当たらないもの)

在宅勤務手当が、被保険者が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を事業主に返還する必要がないものであれば、「報酬等」に含まれる。
(例)事業主が被保険者に対して毎月 5,000 円を渡し切りで支給するもの

② 在宅勤務手当が実費弁償に当たるようなものである場合
在宅勤務手当が、テレワークを実施するに当たり、業務に使用するパソコンの購入や通信に要する費用を事業主が被保険者に支払うようなものの場合、その手当が、業務遂行に必要な費用にかかる実費分に対応するものと認められるのであれば、当該手当は実費弁償に当たるものとして、「報酬等」に含まれない。


3⃣在宅勤務・テレワークの実施に際し、在宅勤務手当が支給される場合の随時改定の取扱いはどうなるのか?

⇒在宅勤務・テレワークの導入に伴い、新たに実費弁償に当たらない在宅勤務手当が支払われることとなった場合は、固定的賃金の変動に該当し、随時改定の対象となる。

(例)同月に固定的賃金の通勤手当が廃止し、在宅勤務手当が創設された場合
同時に複数の固定的賃金の増減要因が発生した場合、固定的賃金の総額が増額か減額かを確認し、増額改定・減額改定のいずれの対象となるかを判断する。

(例)同月に変動的な手当の廃止し、変動的な在宅勤務手当が創設された場合
創設・廃止される手当額の増減と報酬額の増減の関連が明確に確認できない場合は、3か月の平均報酬月額が増額した場合・減額した場合のどちらも随時改定の対象となる。

(例)在宅勤務手当に実費弁償分とそれ以外の部分が含まれている場合
実費弁償分であることが明確にされている部分については「報酬等」に含める必要はなく、それ以外の部分は「報酬等」に含まれる。この場合、月々の実費弁償分の算定に伴い実費弁償以外の部分の金額に変動があったとしても、固定的賃金の変動に該当しないことから、随時改定の対象とはならない


4⃣ 在宅勤務手当のうち実費弁償に当たるようなものとはどのようなものか?

⇒在宅勤務手当のうち、社会保険料・労働保険料等の算定における実費弁償に当たるものは次のようなものが考えられる。

①労働者へ貸与する事務用品等の購入
仮払いや立替払いにより、業務のために使用する事務用品等を購入後、会社に領収書などを提出して精算するもの

②通信費・電気料金
仮払いや立替払いにより、労働者が業務のために使用した通信費・電気料金を支払い、会社に領収書などを提出して精算するもの

※通信費・電気料金については、例えば、通話明細書等により業務のための通話に係る料金が確認できる通話料のようなもののみではなく、業務に要した費用と生活に要した費用が一括で請求される電気料金のようなものも含まれる。

③レンタルオフィスの利用料金
労働者が、事業主が業務上必要であると認め勤務時間内に自宅近くのレンタルオフィス等を利用して在宅勤務を行った場合、①労働者が在宅勤務に通常必要な費用としてレンタルオフィス代等を立替え払いし、かつ、②業務のために利用したものとして領収証等を企業に提出してその代金が精算されているもの


(参考)「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに 関する事例集」の一部改正について

 



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