【働き方改革推進支援助成金 】労働時間短縮・年休促進支援コース受付開始!

働き方改革推進支援助成金 労働時間短縮・年休促進支援コースの令和3年度の交付申請受付が開始されました。
こちらは、労働時間短縮・年休促進の取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて助成するものです。(厚生労働省リンクはこちら

交付申請期限は令和3年11月30日(火)までとなります。
(国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります。)


◇労働時間短縮・年休促進支援とは◇

2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。

本助成金は、生産性を向上させ、36協定の時間外労働時間数削減、所定休日の増加、病気休暇等の特別休暇導入、時間単位の年次有給休暇の新規導入等の環境整備の取り組みを図る為、取り組みの実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給するものです。

 


◇対象事業主◇

こちらの表の内容に該当する中小企業事業主であり、かつ下記の1~3に該当する事業主が対象です。

1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
2)交付申請時点で、「成果目標」1から3の設定に向けた条件を満たしていること
3)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年6日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること

 


◇助成対象となる取組◇

①労務管理担当者に対する研修(業務研修含む)
②労働者に対する研修(業務研修含む)、周知・啓発
③外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取組
⑥労務管理用ソフトウェアの導入・更新
⑦労務管理用機器の導入・更新
⑧デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
⑨労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)の助成事例をご参考いただけます。

 


◇設定する成果目標◇

以下の「成果目標」AからCのうち1つ以上を選択し、その達成を目指して実施します。

A:全ての対象事業場において、令和3年度又は令和4年度内において有効な36協定に関して、下記を踏まえて締結し、所轄労働基準監督署長に届出を実施すること

●時間外・休日労働時間数を縮減
●月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定

B:全ての対象事業場において、下記の特別休暇の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること

●病気休暇
●教育訓練休暇
●ボランティア休暇
●新型コロナウイルス感染症対応のための休暇
●不妊治療のための休暇

C:全ての対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入すること

上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。

 


◇助成の対象となる事業の実施期間◇

交付開始日~2022年1月31日(月)

 


◇支給額◇

以下のいずれか低い方の額を支給します。

(1)成果目標AからCの上限額(※1)および賃金加算額(※2)の合計額

※1:上限額

●成果目標A達成時の上限額

●成果目標B達成時の上限額:50万円

●成果目標C達成時の上限額:50万円

※2:賃金加算額

(1)対象経費の合計額に補助率3/4(常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組⑥~⑨を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合は4/5)を乗じた額

 


令和3年度の働き方改革推進支援助成金は、下記もございますのでご確認ください。

 



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