【働き方改革推進支援助成金 】勤務間インターバル導入コース受付開始!

働き方改革推進支援助成金 勤務間インターバル導入コースの令和3年度の交付申請受付が開始されました。
こちらは、勤務間インターバル導入の取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて助成するものです。(厚生労働省リンクはこちら

交付申請期限は令和3年11月30日(火)までとなります。
(国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります。)


◇「勤務間インターバル」とは◇

勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るものです。2019年4月から制度の導入が努力義務化されています。

本助成金では、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。

  • 就業規則等において、○時以降の残業を禁止し、かつ○時以前の始業を禁止する旨の定めや、所定外労働を行わない旨の定めがある等により、終業から次の始業までの休息時間が確保される場合においては、当該労働者について勤務間インターバル制度を導入しているものとします。
  • ○時以降の残業を禁止○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバル制度を導入していないものとします。

 


◇対象事業主◇

こちらの表の内容に該当する中小企業事業主であり、かつ下記の1~5に該当する事業主が対象です。

1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
2)次のいずれかに該当する事業場を有する事業主であること

●勤務間インターバルを導入していない
●既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入しているが、
対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である
●既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している

3)全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること。
4)全ての対象事業場において、原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。
5)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。


◇助成対象となる取組◇

①労務管理担当者に対する研修(業務研修含む)
②労働者に対する研修(業務研修含む)、周知・啓発
③外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取組
⑥労務管理用ソフトウェアの導入・更新
⑦労務管理用機器の導入・更新
⑧デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
⑨労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。


◇設定する成果目標◇

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施します。

事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入し、定着を図ります。
具体的には、事業実施計画において指定した各事業場において、勤務間インターバルのA)新規導入、B)適用範囲拡大、C)時間延長のいずれかに取り組みます。

A)新規導入

勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を労働協約または就業規則に定めること

B)適用範囲の拡大

既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすること労働協約または就業規則に規定すること

C)時間延長

既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを労働協約または就業規則に規定すること

 

また、下記の成果目標に加えて「対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うこと」を成果目標に加えることができます。

 


◇助成の対象となる事業の実施期間◇

交付開始日~2022年1月31日(月)

 


◇支給額◇

対象経費の合計額に補助率3/4(常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組⑥~⑨を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合は4/5)を乗じた額を助成します。

下記の表の上限額を超える場合は、上限額とします。

(※)事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いもの

 

なお、賃金額の引上げを成果目標に加えた場合、指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて下記の表の金額が加算されます。(30人が上限です)

 


令和3年度の働き方改革推進支援助成金は、下記もございますのでご確認ください。

 



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