【令和3年度】両立支援等助成金のご案内

令和3年度の両立支援等助成金では、職業生活と家庭生活が両立できる職場環境づくりのために3つのコースが用意されています。


1⃣出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休業や育児目的休暇を取得した男性労働者が生じた事業主に支給します。

<主な要件>

①② 男性労働者の育休取得

●男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行うこと。
(例)
・男性労働者の育児休業取得に関する研修を実施
・男性の育児休業制度の利用を促進するための資料配布
●男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続14日 (中小企業は連続5日)以上の育児休業を取得すること。
<個別支援加算>
●男性労働者の育児休業の取得を後押しする取組を実施した場合に支給。
※育児休業等支援コース(育休取得時・職場復帰時)との併給は不可。

③ 育児目的休暇の導入・取得

●育児目的休暇制度を新たに導入し、就業規則等への規定、労働者への周知を行うこと。
●男性労働者が育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りのため、①②に準じた取組を行うこと。
●上記の新たに導入した育児目的休暇を、男性労働者が、子の出生前6週間から出生後8週間の期間中に、合計して8日(中小企業は5日)以上所定労働日に対して取得すること。


2⃣介護離職防止支援コース(中小企業事業主のみ対象)

「介護支援プラン★」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた、または介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両立支援制度)の利用者が生じた中小企業事業主に支給します。

<主な要件>

A:介護休業

<休業取得時>
●介護休業について、プランにより支援する措置を実施する旨を周知すること。
●介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。
●プランに基づき、業務の引き継ぎを実施し、対象労働者が合計5日(所定労働日)以上の介護休業を取得すること。

<職場復帰時>(休業取得時と同一の対象介護休業取得者)
●対象労働者に対し、介護休業終了前にその上司等が面談を実施し、面談結果を記録すること。
●対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として3か月以上継続雇用していること。

B:介護両立支援制度(介護のための柔軟な就労形態の制度)

●制度の利用について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。
●面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。
●プランに基づき業務体制の検討を行い、以下のいずれか1つ以上の介護両立支援制度を対象労働者が合計20日以上(*1,2を除く)利用し、支給申請に係る期間の制度利用終了後から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。

C:新型コロナウイルス感染症対応特例

●介護のための有給休暇(新型コロナウイルス感染症対応)について、所定労働日を前提として20日以上取得できる制度及びその他就業と介護の両立に資する制度を設け、あらかじめ労働者に周知すること。
●対象労働者が介護のための有給休暇(新型コロナウイルス感染症対応)を合計5日以上取得すること。
●対象労働者を休暇取得日から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。


3⃣育児休業等支援コース

【Ⅰ 育休取得時・職場復帰時】(中小企業事業主のみ対象)

「育休復帰支援プラン★」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業事業主に支給します。

<主な要件>

A:育休取得時

●育児休業の取得、職場復帰についてプランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。
●労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で育児の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。
●プランに基づき、対象労働者の育児休業(産前休業から引き続き産後休業及び育児休業をする場合は、産前休業。)の開始日の前日までに、プランに基づいて業務の引き継ぎを実施し、対象労働者に、連続3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得させること。

B:職場復帰時(Aと同一の対象労働者)

●対象労働者の育児休業中にプランに基づく措置を実施し、職務や業務の情報・資料の提供を実施すること。
●育休取得時にかかる同一の対象労働者に対し、育児休業終了前にその上司等が面談を実施し、面談結果を記録すること。
●対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること。
●「職場支援加算」は、代替要員を確保せずに、業務の効率化、周囲の社員により対象労働者の業務をカバーした場合に支給。(「Ⅱ 代替要員確保時」との併給は不可。)

【Ⅱ 代替要員確保時】

育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた中小企業事業主に支給します。

<主な要件>

●育児休業取得者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること。
●対象労働者が3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得し、事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保すること。
●対象労働者を上記規定に基づき原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること。

【Ⅲ 職場復帰後支援】

育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者のため、以下の制度導入などの支援に取り組み、利用者が生じた中小企業事業主に支給します。

<主な要件>

●育児・介護休業法を上回る「A:子の看護休暇制度(有給、時間単位)」または「B:保育サービス費用補助制度」を導入していること。
●対象労働者が1か月以上の育児休業(産後休業を含む。)から復帰した後6か月以内において、導入した制度の一定の利用実績(A:子の看護休暇制度 は10時間以上(有給)の取得またはB:保育サービス費用補助制度は3万円以上の補助)があること。

【Ⅳ 新型コロナウイルス感染症対応特例】

小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために有給休暇制度及び両立支援制度を整備し、有給休暇の利用者が生じた事業主に支給します。

<主な要件>

●小学校等が臨時休業等になり、それに伴い子どもの世話を行う必要がある労働者が取得できる特別有給休暇制度(賃金が全額支払われるもの)について、労働協約または就業規則に規定していること。
●小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組み(次のいずれか)を社内に周知していること。
・テレワーク勤務
・短時間勤務制度
・フレックスタイムの制度
・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
・ベビーシッター費用補助制度 等
●労働者一人につき、特別有給休暇を4時間以上取得させたこと。


(参考)事業主の方への給付金のご案内

(参考)両立支援等助成金 令和3年度一覧

 



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