
「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」とを総称した言葉で、常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は原則、強制適用事業であり、成立手続きを行う義務があります。
厚生労働省では「未手続事業一掃」を、年間を通じて主要課題にしており、11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」として、全国で集中的な活動を展開します。
各種事業主団体、個別事業主への訪問指導等の強化や、事業主へ制度の概要を説明することで、自主的な手続きを促します。説明後、自主的に保険関係の成立手続を取らない事業主には、職権による成立手続を実施します。
合わせて、労働保険制度の一層の理解、周知を目的とした広報活動を行い、未手続事業が多いと思われる業種別の一掃対策を強化する等の活動を行います。
◆成立手続きを怠っていると?
①遡って保険料を徴収するほか、追徴金も徴収します
労働保険の成立手続を行わない事業主に対しては、政府が職権により成立手続を行い、労働保険料等の金額を決定します。 その際、労働保険料は手続を行っていなかった過去の期間についても遡って徴収することになり、併せて、追徴金も徴収します。 また、労働保険料等や追徴金が納付されない場合には、滞納者の財産について差押え等の処分を行います。
②労働災害が生じた場合、労災保険給付額の全部又は一部を徴収します
政府は、事業主が故意又は重大な過失により労災保険の成立手続を行わない、いわゆる未手続の期間中に生じた労働災害について労災保険給付を行なった場合は、労働基準法の規定による災害補償の価額の限度で、保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収します。
③事業主の方のための助成金が受けられません
雇用調整助成金(休業等によって雇用維持を図る事業主に助成)や、特定求職者雇用開発助成金(高年齢者や障害者など、就職が特に困難な者を雇い入れる事業主に助成)などの、事業主のための雇用関係助成金については、労働保険料の未納がある場合、受給できない可能性があります。
【参考URL】11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です
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