【令和8年10月より】最低賃金の減額特例の対象者に関する制度が開始

2026年10月1日から短時間労働者に係る賃金要件の撤廃と最低賃金の減額特例の対象者に関する制度が始まります。


◆社会保険の短時間労働者に係る「賃金要件」が撤廃されます

短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するには、以下の①~④の要件を満たす必要がありますが、①の賃金要件については2026年10月1日に撤廃されます。

<短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入要件>

①【賃金要件】所定内賃金が月額8.8万円以上であること(撤廃)

②【労働時間要件】週の所定労働時間が20時間以上であること

③【企業規模要件】勤め先が従業員数51人以上の企業であること(※1)

④学生ではないこと

(※1)2027年10月以降、対象事業所の範囲が段階的に拡大します。なお、従業員数が50人以下の事業所でも労使合意に基づく申出により、短時間労働者も加入することができます。


◆特定減額特例対象者に関する制度が始まります

・特定減額特例対象者は引き続き社会保険の加入対象外

2026年10月1日以降、上記②~④の要件を満たすと短時間労働者として社会保険の加入対象となりますが、以下のA・Bの両方に該当する方(特定減額特例対象者)は、原則として加入対象となりません。

A所定内賃金が月額8.8万円未満
B最低賃金減額の特例許可を受けている者(※2)

(※2)最低賃金減額の特例許可とは

最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあることから、下記の1~5のいずれかに該当する労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。(最低賃金法第7条)

1.精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
2.試の使用期間中の方
3.基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
4.軽易な業務に従事する方
5.断続的労働に従事する方


◆特定減額特例対象者は申出により社会保険に加入できます

特定減額特例対象者は原則として社会保険の加入対象ではありませんが、老後の保障や万が一の場合に備えるために、申出をすることで社会保険に加入できます。


◆加入した後、任意で被保険者資格を喪失できますか?

・特定減額特例対象者として社会保険に加入した被保険者は、事業主を経由して日本年金機構に申出をすることで、被保険者資格を喪失することができます。氏名・生年月日・住所等を記載した申出書を事業主に提出してください。

・事業主は、「被保険者資格喪失届」(喪失原因欄の「特定減額特例対象者の任意喪失」を選択し、喪失年月日欄は記入不要。)を作成し、従業員から提出された申出書とあわせて日本年金機構に提出してください。

※健康保険組合に加入している場合は、同時に組合へもご提出ください。

・この場合、日本年金機構が申出書を受理した日の翌日に被保険者資格を喪失します。


◆事業主の同意は必要ですか?

・対象者の申出により任意で社会保険に加入または資格喪失する場合、事業主の同意は不要です。

・対象者となる従業員から申出がありましたら、届出を遅延させることがないよう、速やかに手続きをお願いします。


【参考URL】2026年10月1日から短時間労働者に係る賃金要件の撤廃と最低賃金の減額特例の対象者に関する制度が始まります!



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