【令和8年10月1日より】短時間労働者の保険料調整制度が始まります

2026年10月1日から短時間労働者の社会保険料負担を支援する制度が始まります。


1.保険料調整制度とは?

新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者が就業調整せず働けるよう、制度の利用から通算3年間、対象となる従業員の社会保険料を軽減します。事業主には軽減分を一時的に負担いただきますが、一定期間経過後にお支払いいただく保険料からその分を全額控除するため、最終的に事業主が納付する保険料は増えません。従業員が将来受け取る年金額にも影響はありません。

<月収8.8万円の従業員に制度を利用した場合のイメージ>

※保険料額はあくまでもイメージであり、実際の額とは異なります。

<制度の対象となる従業員が負担する社会保険料のイメージ>


2.対象となる事業所は?

以下の①または②の事業所が対象です。

①2026年10月1日以降対象となることができる事業所

2026年10月1日以降、任意特定適用事業所(労使の合意により、任意で短時間労働者(パート・アルバイトの方)を社会保険の加入対象とした適用事業所)になると、保険料調整制度の対象となります。
※2026年9月30日以前に任意特定適用事業所となった事業所は、保険料調整制度の対象外です。

②2027年10月1日以降、順次対象となる事業所

原則として、今後、社会保険の適用拡大により短時間労働者が加入対象となる事業所が対象です。
※従業員数とは、厚生年金の被保険者数(フルタイムの従業員と週の労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員を合計した数)を指します。


3.対象となる従業員は?

以下の3つの条件にすべて当てはまる短時間労働者が対象です。

①週の所定労働時間が20時間以上(フルタイムの3/4未満)
②月収が13万円未満(標準報酬月額が12.6万円以下)
③学生ではない


4.必要な手続きは?

事業所が保険料調整制度の対象となった日から2年以内に、開始申出をする必要があります。


【参考】

日本年金機構|2026年10月1日から短時間労働者の社会保険料負担を支援する制度が始まります



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