
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることにより、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、平成31年4月から、制度の導入が努力義務化されています。
勤務間インターバル導入コース
<対象事業主>
1.労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること。
2.36協定を締結しており、原則として、過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態があること。
3.年5日の年次有給休暇の取得に向けて、年休管理簿や就業規則等を整備していること。
4.以下のいずれかに該当する事業場を有すること。
①勤務間インターバルを導入していない事業場
②既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
③既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
<改善事業(助成対象となる取組)>
①労務管理担当者に対する研修(※2)
②労働者に対する研修(※2)、周知・啓発
③外部専門家によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の整備
⑤人材確保に向けた取組
⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
⑦労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(※2) 研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
<成果目標>
「成果目標」を1つ以上選択の上、その達成を目指して「改善事業」を実施してください。
●新規導入【対象事業主4.①に該当する場合】
新規に所属労働者の1/4を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入すること。
●適用範囲の拡大【対象事業主4.②に該当する場合】
対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の1/4または半数を超える労働者を対象とすること。
●時間延長【対象事業主4.③に該当する場合】
所属労働者の1/4または半数を超える労働者を対象として休息時間数を2時間以上延長して、9時間以上とすること。など
<助成上限額と助成額>
「成果目標」の達成状況に応じて、「改善事業」の実施に要した経費の一部を助成します。
| 上限額 |
選択した左記「成果目標」に設定された、下記の助成上限額に、下記の加算制度における上限額への加算額を合計した金額 |
| 助成額 |
上限額又は対象経費の合計額に補助率3/4(※4)を乗じた額のいずれか低い金額を助成します。 |
●新規導入:労働者の1/2超に適用

●新規導入:労働者の1/4超1/2以下に適用

(※3)事業実施計画で指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間数のうち、最も短いものを指します。
(※4)常時使用する労働者数が30人以下かつ、「改善事業」の⑥・⑦を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合は、補助率4/5。
<加算制度>
成果目標「賃金の引上げ」の上限額の加算(※5)
(常時使用する労働者が30人を超える場合)

(※5)常時使用する労働者数が10人以上30人以下の場合は、達成した成果目標の助成上限額に、上表の5%及び7%以上の引上げについて2倍の上限額が加算されます。また、常時使用する労働者数が10人未満の場合は、上表の5%及び7%以上の引上げについて2.5倍の上限額が加算されます。
成果目標「割増賃金率の引上げ」の上限額の加算

【参考URL】
厚生労働省|働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)のご案内
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