【令和9年1月1日以後】源泉徴収票のみなし提出の特例について

 

これまで、受給者の方がお住まいの市区町村に給与支払報告書を提出するほかに、所轄税務署に源泉徴収票を提出する必要がありました。

令和9年1月1日以後、市区町村に「給与支払報告書」又は「公的年金等支払報告書」を提出した場合には、税務署長に「給与所得の源泉徴収票」又は「公的年金等の源泉徴収票」を提出したものとみなされることとなりました。
そのため、税務署提出用の「給与所得の源泉徴収票」や「公的年金等の源泉徴収票」を作成し、提出する必要がなくなります。

 

 

令和9年1月1日以後に提出すべき源泉徴収票については、給与支払報告書を市区町村に提出した場合には税務署に提出したものとみなされ、税務署への源泉徴収票の提出は不要となり、法定調書合計表の提出も不要となります。

※退職所得の源泉徴収票など、給与所得の源泉徴収票以外の5つの法定調書のいずれかを税務署に提出するときは、引き続き当該合計表の提出が必要となります。

 

国税庁|源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ
国税庁|令和8年4月 国税庁 課税総括課 源泉徴収票(給与所得・公的年金等)の みなし提出の特例に関する Q&A



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