「年収の壁・支援強化パッケージ」の取扱いについて

厚生労働省より、「年収の壁・支援強化パッケージ」が示され、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とする方針が示されました。

各健保組合での取り扱い方法が公表されていますので、下記よりご確認ください。

 

協会けんぽ|事業主・加入者のみなさまへ「令和5年度被扶養者資格再確認の実施方法等について」(令和5年11月9日更新)
(8.「年収(130万円)の壁」への対応について の部分で説明がございます。)

関東ITソフトウェア健康保険組合|「年収の壁・支援強化パッケージ」における社会保険適用促進手当と被扶養者認定の円滑化の取扱いについて

東京実業健康保険組合|令和5年10月20日より 「社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外」及び「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」の取扱いが開始されました

東京都食品健康保険組合|年収の壁・支援強化パッケージに係る事務手続きについて

 

厚生労働省|パート・アルバイトで働く「130万円の壁」でお困りの皆さまへ
厚生労働省|社会保険適用促進手当に関するQ&A



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