育児休業期間が1カ月を超えない場合の賞与保険料の納入告知時期について

育児休業等の期間が1カ月を超えない場合の賞与保険料は免除となりませんが、そのうち、育児休業等終了日の翌日が育児休業等開始日の属する月の翌月となる場合については、当該ケースを反映した保険料計算を行うことに時間を要するため、翌月の保険料とあわせて告知(保険料計算)されます。

上記ケースに該当した場合、7月に支給した賞与にかかる保険料が8月分保険料とあわせて、告知(9月末日納期限)されます。


【参考】

日本年金機構|育児休業等の期間が1カ月を超えない場合の賞与保険料の納入告知



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