労災年金と厚生年金の両方を受け取ることはできる?

<<Question>>

障害(補償)年金や遺族(補償)年金などの労災年金と厚生年金の両方を受け取ることはできるのでしょうか。

<<Answer>>

厚生年金は全額受け取れますが、労災年金は調整されるため全額を受け取ることはできません。

例えば、障害厚生年金と障害補償年金(労災年金)を受け取る場合、労災年金の額は減額され支給されることになっています。
しかし、障害厚生年金はそのまま全額支給されることになります。
ただし、この減額に当たっては、調整された労災年金の額と厚生年金の額の合計が、調整前の労災年金の額より低くならないように考慮されています。

 

◇調整の考え方◇
 これは、両制度からの年金が未調整のまま支給されますと、受け取る年金額の合計が、被災前に支給されていた賃金よりも高額になってしまうからです。また、保険料負担について、厚生年金保険は被保険者と事業主とが折半で、労災保険は事業主が全額負担していることから、事業主の二重負担の問題が生じてしまうためです。

 

◇労災年金と厚生年金等の調整率◇

障害厚生年金を受け取っている人が障害補償年金(労災年金)を受け取る場合、障害厚生年金を全額受け取ることができますが、労災年金は0.83の調整率がかけられ全額を受け取ることはできません。
しかし、障害厚生年金を受け取っている人が遺族補償年金(労災年金)を受け取る場合、調整は行われません。従って、厚生年金・労災年金ともに全額受け取れます。

 



このエントリーをはてなブックマークに追加  
この記事を書いた
Athrunとは?