配偶者暴力(DV)被害者にかかる雇用保険 特定理由離職者の範囲拡大について

 

雇用保険法第33条に定められている「正当な理由のある離職者」の範囲に関するお知らせです。

令和5年4月1日以降、配偶者から、身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動を受け、加害配偶者との同居を避けるため住所又は居所を移転したことによって離職した方は、「特定理由離職者」として雇用保険求職者給付の給付制限を受けないこととなりました。
(配偶者には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。)

 

尚、上記の理由により「特定理由離職者」となるには、下記のいずれかの発行が確認できる必要があります。

・裁判所が発行する配偶者暴力防止法第10条に基づく保護命令に係 る書類の写し
・婦人相談所等が発行する配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書

配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書については、ハローワークが定める書式となり、下記から入手することができます。
配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(雇用保険用)

 

尚、住所または居所を移転したことの確認をするために、住民票や運転免許証、マイナンバーカード、 その他の転居前後の住所・転居した日がわかる書類の提出が必要です。
届出の詳細につきましては、お住まいの地域の管轄ハローワークへお問い合わせくださいませ。

 

【参考】
東京労働局|配偶者から暴力を受け、加害配偶者との同居を避けるため転居したことにより離職された方の取扱いについてお知らせします。

 



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