【令和6年4月から】労働条件明示ルールが改正されます

労働基準法施行規則等の改正により、令和6年4月から労働条件明示のルールが変わります。労働契約の締結・更新のタイミングで労働条件として明示すべき事項が追加されることとなります。

新しく追加される明示事項を下記にまとめましたので、ご確認ください。

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1⃣すべての労働契約の締結時、有期労働契約の更新時

⇒就業場所・業務の変更の範囲の明示

すべての労働契約の締結のタイミングと、有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」も明示が必要になります。 
変更の範囲とは、将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲のことを指します。


2⃣有期労働契約の締結時・更新時

⇒更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示

有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要になります。

雇止め告示の改正(☆)により、「更新上限を新設・短縮する場合の説明」として、下記①②の場合は、更新上限を新たに設ける、または短縮する理由について、有期契約労働者にあらかじめ、すなわち更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで説明することが必要になります。
 ①最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合
 ②最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合

あわせて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、あらかじめ、その理由を労働者に説明することが必要になります。


3⃣無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時

⇒無期転換申込機会の明示

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。

⇒無期転換後の労働条件の明示

「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

雇止め告示の改正(☆)により、「均衡を考慮した事項の説明」として、「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の賃金等の労働条件を決定するに当たって、他の通常の労働者、すなわち正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタイム労働者等とのバランスを考慮した事項(例:業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。
(労働契約法3条2項において、労働契約は労働者と使用者が就業の実態に応じて均衡を考慮しつつ締結又は変更すべきものとされています。)

尚、「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとと記載はしておりますが、初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も、有期労働契約を更新する場合は、更新のたびに、今回の改正による無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

あわせて、無期転換後の労働条件を決定するにあたって、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。

☆雇止め告示の改正によるもの
有期契約労働者の雇止めや契約期間について定めた厚生労働大臣告示(有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準


以上となります。
1⃣については、すべての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要になります。

改正に適応した労働条件通知書となるよう、書式を見直しましょう。
また、有期契約労働者については、上記2⃣3⃣に基づき、会社の方針を踏まえしっかりと説明する必要があることに注意しましょう。

 

【参考】
厚生労働省|令和4年度労働政策審議会労働条件分科会報告を踏まえた労働契約法制の見直しについて
厚生労働省|リーフレット 2024年4月から労働条件明示のルールが変わります



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