新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、傷病手当金の申請方法が一部変わっています

 

令和5年の5月8日より、新型コロナウイルス感染症(以下、新型コロナ)の位置づけが、これまでの「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」から「5類感染症」になりました。これに伴い、新型コロナに係る傷病手当金の申請方法についても一部変更がありました。

新型コロナに係る傷病手当金の申請につき、申請期間の初日が令和5年5月8日以降の申請については、医師の証明が必要となりました。

これまでは、新型コロナに係る傷病手当金の申請時に申請書4ページ目の「療養担当者意見欄」の証明を受けることが困難な場合には、同欄について医師による証明が無くても、被保険者自身が所定の事項を記載・署名することで傷病手当金を申請することができる一時的な措置がとられていました(※)。

今回、新型コロナの5類感染症への移行に伴いこの取扱いが無くなり、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄に医師の証明が必要となりました。

今回の変更につき、従業員への周知を忘れずに実施いただければと思います。

※新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の臨時的な取扱い(※申請期間の初日が令和5年5月7日以前の申請に係る取扱い)

新型コロナウイルス感染症の急激な拡大を踏まえ、医療機関や保健所の負担を軽減する観点から、臨時的な措置として、当面の間、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明や保健所発行の証明書の写しの添付は不要です。ただし、申請期間によっては、追加で書類をご提出いただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。(新型コロナウイルス感染症に限定した取扱いです。他の傷病については、必ず療養担当者意見が必要です。)

(協会けんぽHPより抜粋)

 

【参考】【協会けんぽ】新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について

      【厚生労働省】新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について



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