(初めての人事労務)通勤災害とは?

通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。

通勤」とは、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいいます。
(1)住居と就業の場所との間の往復
(2)就業の場所から他の就業の場所への移動
(3)住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動

業務の性質を有するものを除くものとされていますが、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の移動は「通勤」とはなりません。
ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き「通勤」となります。
また、通勤の途中で経路近くの公衆便所を使用する場合や経路上の店でタバコやジュースを購入する場合などのささいな行為を行う場合には、逸脱、中断とはなりません。

(帰宅途中に逸脱・中断した場合) 就業場所 → 逸脱・中断 →  住居
原則 × ×
日常生活上必要な逸脱・中断 ×
ささいな行為

 

<「就業に関し」とは?>

通勤とされるためには、移動行為が業務に就くため又は業務を終えたことにより行われるものであることが必要です。

(認められる例)
・遅刻やラッシュを避けるための早出など、通常の出勤時刻と時間的に若干の前後があった場合

(認められない例)
・会社の運動部の練習に参加する目的で所定の出勤時刻とかけ離れた時刻に会社に行く場合

<「住居」とは?>

労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところをいいます。

(認められる例)
・単身赴任者について帰省先住居と就業の場所との間を往復する行為に反復・継続性(おおむね毎月1回以上)が認められるとき

<「就業の場所」とは?>

業務を開始し、又は終了する場所をいいます。
一般的には、会社や工場等の本来の業務を行う場所をいいますが、外勤業務に従事する労働者で、特定区域を担当し、区域内にある数か所の用務先を受け持って自宅との間を往復している場合には、自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所となり、最後の用務先が業務終了の場所となります。

<「就業の場所から他の就業の場所への移動」とは?>

複数の異なる事業場で働く労働者については、一つ目の就業の場所での勤務が終了した後に、もう二つ目の就業の場所へ向かう場合の移動をいいます。

<「住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動」とは?>

転任に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復距離(片道60キロメートル以上等)を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、一定のやむを得ない事情より、当該転任の直前の住居に居住している配偶者と別居することとなったものの居住間の移動をいいます。
また、配偶者がない場合の子との別居、並びに配偶者及び子がない場合の父母又は親族(要介護状態にあり、かつ、当該労働者が介護していた父母又は親族に限る。)との別居についても同様です。

<「合理的な経路及び方法」とは?>

就業に関する移動の場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び方法をいいます。
合理的な経路については、通勤のために通常利用する経路であれば、複数あったとしてもそれらの経路はいずれも合理的な経路となります。

(認められる例)
・当日の交通事情により迂回してとる経路、マイカー通勤者が貸切りの車庫を経由して通る経路など、通勤のためにやむを得ずとる経路

(認められない例)
・特段の合理的な理由もなく、著しい遠回りとなる経路をとる場合

<「業務の性質を有するもの」とは?>

上記の要件をみたす往復行為であっても、その行為が業務の性質を有するものである場合には、通勤となりません。

(業務の性質を有すると認められる例)
・事業主の提供する専用交通機関を利用する出退勤
・緊急用務のため休日に呼出しを受けて緊急出動する場合
これらの行為による災害は業務災害となります。

<「移動の経路を逸脱し、又は中断した場合」とは?>

逸脱とは、通勤の途中で就業や通勤と関係ない目的で合理的な経路をそれることをいい、中断とは、通勤の経路上で通勤と関係ない行為を行うことをいいます。
通勤の途中で逸脱又は中断があるとその後は原則として通勤とはなりませんが、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び通勤となります。
なお、厚生労働省令で定める逸脱、中断の例外となる行為は以下のとおりです。

(1)  日用品の購入その他これに準ずる行為
(2)  職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
(3)  選挙権の行使その他これに準ずる行為
(4)  病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

(参考)https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/tuukin.html



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