【令和4年10月1日以降】マイナンバーカードで失業認定手続きが可能に!

2022(令和4)年10月1日以降に受給資格決定が行われた方は、希望により、マイナンバーカード※による本人認証を活用することで、受給資格者証に貼付する写真や、失業の認定等の手続ごとの受給資格者証の持参が不要になります。
※マイナンバーカードをお持ちでない方や上記取扱いを希望しない方は、従来どおり受給資格者証等による手続となります。

 

<対象となる手続と受給資格者証等>

以下の手続の際、マイナンバーカードで本人認証を行う場合は受給資格者証等の提出が不要となります。
各種手続の処理結果は、下の表に記載の受給資格通知等に印字し、交付されます。

対象となる受給資格者証等 各種手続の処理結果
雇用保険受給資格者証 雇用保険受給資格通知を交付
雇用保険高年齢受給資格者証 雇用保険高年齢受給資格通知を交付
雇用保険特例受給資格者証 雇用保険特例受給資格通知を交付
教育訓練給付金および
教育訓練支援給付金受給資格者証
教育訓練受給資格通知を交付

 

<マイナンバーカードを活用した失業認定の流れ>

①ハローワークにマイナンバーカードを持参のうえ、離職票などの必要書類を提出し、受給資格の決定を受ける。(この時、受給資格者証に貼付するための顔写真2枚は不要)

②雇用保険説明会で、受給資格通知(全件版)が交付。

③認定日ごとにマイナンバーカードによる本人認証※1を行い、失業の認定を受ける。
 その際、処理結果が印字された受給資格通知(最新処理状況版※2、3)が交付。

※1マイナンバーカードによる本人認証は、職員の指示に従い、ハローワークに備え付けられたタブレット端末で利用者証明用電子証明書の4桁のパスワードを入力することにより行います。その後、出力されたバーコード用紙(被保険者番号のバーコードが印字されたもの)を窓口へ提出してください。
※2 ハローワークから交付された最新の処理状況が印字された受給資格通知を提出することで、※1を省略することができます。ただし、この場合でも本人確認のためにマイナンバーカードの持参及び窓口での提示が必要です。
※3 希望者は、最新処理状況版ではなく全件版の受給資格通知の交付を受けることも可能です。

 

<注意点>

●マイナンバーカードを活用した失業認定等の手続を希望した場合、それ以降、原則として受給資格者証等による失業認定等の手続に変更することはできない。

●タブレット端末にパスワードを入力する際、3回連続でパスワードを誤って入力するとロックがかかり、住民票がある市区町村の窓口にてパスワードの再設定の手続が必要となる。

 

<参考:通常の失業認定の流れ>

①ハローワークに離職票などの必要書類と顔写真2枚を提出し、受給資格の決定を受ける。

②雇用保険説明会で受給資格者証が交付される。

③認定日ごとに受給資格者証(顔写真付き)を提出し失業の認定を受ける。その際、処理結果が印字された受給資格者証が返戻される。

 

参考:https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221005S0032.pdf



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