その雇用保険料の計算大丈夫?4月は注意が必要かも

毎年4月といえば、雇用保険料率が改定される時期ですね。

ここ数年雇用保険料率の改定はなく据え置きでしたが、令和4年度は4月に事業主負担分の改定、また10月からは労働者負担分、事業主負担分がともに改定される予定となっており、給与計算時に注意が必要となります。

この雇用保険料率に関しては毎年のことなので、給与計算担当者も意識しているため忘れることは少ないと思いますが、注意したいのは、4月は新入社員が入社する時期という点です。

今回はこの新入社員の入社に伴う、雇用保険料の計算について、入社前にアルバイトしていた場合の計算方法についてご紹介をしていきたいと思います。

<入社前に雇用保険加入要件に満たない範囲でアルバイトしていた場合>

(例)

時給は末締め、翌月25日支払
月給は末締め、当月25日支払
3月の時給は1,500円、月40時間勤務で60,000円(雇用保険非加入)
4月の月給は200,000円(雇用保険加入)

(説明)

上記のような場合、3月の時給分と、4月の月給分が4/25に同時に支給されることとなります。

3月の時給分は雇用保険対象外となるため、4月の200,000円のみで雇用保険料を算出する必要がありますが、給与システムの設定が正しく行われていなかったり、給与計算時に見落としてしまい、誤って260,000円で雇用保険料を算出している場合があります。

一時的には雇用保険料のみを手修正すれば、給与計算としては問題ありませんが、雇用保険対象賃金も修正できるのであれば、修正しておく必要があります。(雇用保険対象賃金の修正が可能かどうかは給与システムによります)

また、雇用保険対象賃金が正しく計算されていないと、年度更新の賃金集計の際に雇用保険対象賃金から3月の時給分を除く、という作業を行わなければなりません。

これも年に1度の作業なので、忘れがちになってしまうポイントです。

給与システムの雇用保険対象外の項目を作れるのであれば、一つ作成しておくと給与計算時に計算ミスを防ぐことにもなりますし、年度更新の賃金集計の際にも修正する必要がなくなりますのでおすすめです。

もちろん4月だけではなく、同様のケースがある場合は注意が必要です。

 



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