【令和4年度】現物給与の金額が改定が行われます

日本年金機構のHPにて2022年3月14日付で令和4年度の現物給与の価格の改定が発表されました。

◇現物給与について◇
厚生年金保険および健康保険の被保険者が、勤務する事業所より労働の対償として現物で支給されるものがある場合は、その現物を通貨に換算し報酬に合算のうえ、保険料額算定の基礎となる標準報酬月額を求めることになります。現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算します。また、自社製品等その他のもので支給される場合は、原則として時価に換算します。

報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、厚生労働大臣が定めることとされています。
厚生労働省告示により現物給与の価額が改正され、令和4年4月1日より適用されることとなります。
この現物給与の価額の改正につきましては、被保険者の皆様にも周知するようにしてください。

◇全国現物給与価額一覧表◇

◇現物給与価額の改正は、固定的賃金の変動に該当するのか? ◇
 現物給与価額の改正があった場合については、「固定的賃金の変動」に該当しますので、月額変更の対象事由となります。

◇住宅による現物給与の場合、台所・トイレ・浴室・廊下を含めた広さで計算するのか?◇
 こちらの部分については、含めずに計算します。
 価額の計算にあたっては、居間、茶の間、寝室、客間、書斎、応接間、仏間、食事室など居住用の室を対象とします。
 玄関、台所(炊事場)、トイレ、浴室、廊下、農家の土間などの居住用ではない室は含めません。
 また、店、事務室、旅館の客室などの営業用の室も含めません。

 住宅による現物給与で、㎡で表示されている場合、1畳あたり1.65㎡に換算して計算します。

【参考】
日本年金機構|全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)
日本年金機構|令和4年4月から現物給与の価額が改正されます



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