(初めての人事労務)随時改定(月変)、ここに注意!

昇給や降給といった「固定的賃金の変動」に伴い、被保険者の報酬が大幅に変わったとき、年に1回の定時決定(算定基礎届の提出)を待たずに月額変更届を提出し、標準報酬月額を改定します。これを随時改定といいます。

この随時改定については、毎月確認し正しく届出を行うことが必要ですが、改定の根拠について、明確に判断し、確認できていますでしょうか?

今回は、随時改定について、「固定的賃金の変動」の特殊な例も含めてお話していきます。

 


1⃣随時改定の概要

随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に、変更後の報酬を初めて受けた月から起算して4カ月目の標準報酬月額から改定されます。

①昇給または降給等により、固定的賃金に変動があったこと。
②変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額と、これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたこと。
③3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上であること。

 

【参考】
日本年金機構|随時改定(月額変更届)

 


2⃣固定的賃金とは

固定的賃金とは、支給額や支給率が決まっているものをいいます。
基本給(月給・時給・日給)、家族手当、住宅手当、役職手当、固定残業手当などが該当します。
これらの金額が変動すると、「固定的賃金の変動」と見られ、まず第一段階として随時改定を行うかどうかのチェックの対象となります。

 


3⃣「固定的賃金の変動」とは

日本年金機構では「固定的賃金の変動」の対象として、次のようなものを挙げています。

  • ●昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
  • ●給与体系の変更(日給から月給、月給から時給への変更等)
  • ●日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更
  • ●請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更
  • ●住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更

また、次の内容も該当します。

  • ●通勤定期代の変更(転居・所属異動)
  • ●ガソリン代単価の変更
  • ●現物給与額の変更
  • ●手当(固定的賃金・非固定的賃金問わず)の新設や廃止
  • ●一般社員(残業対象者)から管理監督者(残業非対象者)への変更

 


4⃣最終的な随時改定の判断

固定的賃金の変動の方向と、変動月以降3カ月間の報酬平均額の変動の方向が同じである場合に、随時改定の対象となります。

●固定的賃金は増額、残業手当など非固定的賃金が減少して2等級以上下がった
●固定的賃金は減額、残業手当など非固定的賃金が増加し2等級以上上がった

という場合は、随時改定には該当しません。

 


5⃣随時改定、ここに注意!

ここからは、実際にあったケースをご紹介するとともに、どのように改定が行われたかについてお話していきます。

◇一般社員(残業対象者)から管理監督者(残業非対象者)への変更

残業対象者である一般社員のときに基本給と残業代が支給されていた社員が、3月から管理監督者となり基本給のみが支給される(深夜勤務にかかる残業代は引き続き支給)こととなった、というケースです。
給与は当月末締め払い、勤怠に関する部分のみ月末に締めて翌月に支払っていたものとします。

→ 3月から基本給増額で給与体系の変更、3月に「増額」フラグが立ちます。
 これに伴い3月・4月・5月の給与額を確認し、3ヶ月の平均報酬額を元に算出した等級がこれまでの等級より2等級以上大きい場合は、6月改定の月額変更届を提出します。

→ 4月から残業代が支給されなくなり給与体系の変更、4月に「減額」フラグが立ちます。
 これに伴い4月・5月・6月の給与額を確認し、3ヶ月の平均報酬額を元に算出した等級が6月改定の等級より2等級以上小さい場合は、7月改定の月額変更届を提出します。

 

◇給与計算期間の途中の日からの昇給

3月20日に異動となった社員に役職手当がつくこととなり、通常の半額の役職手当が支払われることとなった、というケースです。
給与は月末締め、翌月払い、勤怠も月末に締めて翌月に支払っていたものとします。

→ 1ヶ月分の手当が支払われた月に「変動」があったと見て、その月に「増額」フラグが立ちます。
 これに伴い、4月分の役職手当が初めて「固定的賃金の変動」があったとみなされます。
 実際の支給月である5月・6月・7月の給与額を確認し、3ヶ月の平均報酬額を元に算出した等級が従前等級より2等級以上大きい場合は、8月改定の月額変更届を提出します。

 

◇週の所定労働時間の変更

3月1日から週の所定労働時間が35時間から40時間に変更となった、というケースです。
給与は月末締め、翌月払い、勤怠も月末に締めて翌月に支払っていたものとします。。

→ 3月から給与体系の変更となり、基本給が増額、3月に「増額」フラグが立ちます。
 これに伴い3月・4月・5月の給与額を確認し、3ヶ月の平均報酬額を元に算出した等級がこれまでの等級より2等級以上大きい場合は、6月改定の月額変更届を提出します。

 


事例集や疑義照会も公開されていますので、こちらもご確認ください。

【参考】
厚生労働省|標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集
日本年金機構|疑義照会回答(厚生年金保険 適用)

 

年金事務所や健康保険組合によって取り扱いが異なる可能性もございます。
具体的に確認をされる中で疑問を持たれた場合は、管轄の年金事務所や健康保険組合にもご確認いただくことをお勧めいたします。

 



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