令和4年10月以降、育児休業給付を分割して受けられるようになります

 

令和4年10月より、育児休業の2回までの分割取得、産後パパ育休(出生時育児休業)に対応した育児休業給付が受けられるようになります。


1⃣育児休業の分割取得と給付金について

1歳未満の子に関する育児休業について、原則2回まで、育児休業給付金を受けられるようになります。

 

3回目以降の育児休業については、原則給付金を受けられませんが、以下A~Dの例外事由に該当する場合は、申請書に詳細を記載することによってこの回数制限から除外されます。

A)別の子の産前産後休業、育児休業、別の家族の介護休業が始まったことで育児休業が終了した場合で、新たな休業が対象の子または家族の死亡等で終了した場合

B)育児休業の申し出対象である1歳未満の子の養育を行う配偶者が、死亡、負傷等、婚姻の解消でその子と同居しないこととなった等の理由で、養育することができなくなった場合

C)育児休業の申し出対象である1歳未満の子が、負傷、疾病等により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になった場合

D)育児休業の申し出対象である1歳未満の子について、保育所等での保育利用を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行われない場合

また、育児休業の延長事由があり、かつ、夫婦交代で育児休業を取得する場合(延長交代と呼びます)は、1歳~1歳6か月と1歳6か月~2歳の各期間において夫婦それぞれ1回に限り育児休業給付金が受けられます。

 


2⃣産後パパ育休(出生時育児休業)

子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる産後パパ育休制度が創設されます。産後パパ育休を取得した場合に、出生時育児休業給付金が受けられます。

 

●支給要件

1)休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業している時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること

2)休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が80時間) 以下であること

最大10日(80時間)以下」は28日間の休業を取得した場合の要件です。休業日数がこれより短い場合は、休業日数に比例して短縮されます。

(例1)14日間の休業→最大5日(5日超の場合は就業時間数が40時間)
⇒ 10日×14日/28日=5日
(例2)10日間の休業→最大4日(4日超の場合は就業時間数が28時間)
⇒ 10日×10日/28日=3.57日≒4日

1)はこれまでと同様の要件となります。2)については、取得可能な休業日数が4週間であるため、短縮の計算が入ります。

 

●支給額

休業開始時賃金日額(原則、育児休業開始前6か月間の賃金を180で除した額)×支給日数×67%

計算式はこれまでと同様となります。支給日数は、育児休業給付の支給率67%の上限日数である180日に通算されます。

 

●申請期間

出生日(出産予定日前に子が出生した場合は、当該出産予定日)の8週間後の翌日から起算して2か月後の月末まで

【例】出生日が令和4年10月15日の場合、申請期限は令和5年2月末日まで →2回まで分割して取得できますが、申請は1回にまとめて行います。

 


3⃣その他変更点について

支給要件となる被保険者期間の確認や、支給額を決定する休業開始時賃金月額の算定は、初めて育児休業を取得する時のみ行い、2回目以降の育休の際は行いません。

産後パパ育休を取得している場合は、それを初めての休業とします。その後に取得する育児休業についても、これらの手続きは不要です。

産後パパ育休と育児休業を続けて取得した場合など、短期間に複数の休業を取得した場合は、先に取得した休業から申請します。

 


以上、令和4年10月以降の育児休業給付について、簡単にまとめてみました。
実際の書式はまだ公開されていないため、引き続き情報を確認してまいります。

 

(参考)令和4年10月から育児休業給付制度が変わります
(参考)育児・介護休業法 改正ポイントのご案内

 

 



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