どうなる今年の最低賃金?

厚生労働省より、地方最低賃金審議会が答申した令和3年度の地域別最低賃金の改定額の内容が公開されました。

これは、7月16日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和3年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会で調査・審議した結果を取りまとめたものです。

 


1⃣令和3年度のポイント

●47都道府県で、28円~30円、32円の引上げ

引上げ額別で見ますと、40都道府県で28円、4県で29円、2県で30円、1県で32円となります。

●改定額の全国加重平均額は930円

昨年度は902円でしたので、全国加重平均額28円の引上げとなります。
これは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。

●最高額(1,041円)に対する最低額(820円)の比率は、78.8%

昨年度は78.2%で、この比率は7年連続の改善となっています。

 

 


2⃣最低賃金未満の賃金を支払うとどうなるのか

最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。

また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められており、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合については、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

厚生労働省:最低賃金制度とは


3⃣最低賃金を「割らない」ために

賃金が最低賃金額以上となっているかどうかは、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。

① 時間給制の場合

時間給≧最低賃金額(時間額)

② 日給制の場合

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額)

③ 月給制の場合

月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

④ 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合

出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。

⑤ 上記①②③④の組み合わせの場合

例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記②③の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。

厚生労働省:最低賃金額以上かどうかを確認する方法

 

 

本確定は先となりますが、現状出ている金額で、最低賃金に満たない部分が発生しないかどうかご確認いただくことをお勧めいたします。

 



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