【令和3年4月施行】高年齢者就業確保措置とは?

現在高年齢者雇用安定法では、「65歳」までの雇用確保を義務づけていましたが、令和3年の4月施行の改正では、「70歳」までの就業機会の確保を努力義務としています。

 

1⃣改正のポイント


①70歳までの定年引上げ

②定年制の廃止

③70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業


※対象事業主:当該労働者を60歳まで雇用していた事業主

上記①~⑤のいずれか一つの措置により70歳までの就業機会を確保することのほか、複数の措置により70歳までの就業機会を確保することも可能です。

 

2⃣高年齢者就業確保措置の努力義務を負う事業主

・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主

 

3⃣対象者基準について

今回の高年齢者就業確保措置は努力義務の為、対象者を限定する基準を設けることが可能です。(ポイントの①②を除く)ただし、対象者基準を設ける場合には次の事項に留意する必要があります。

・対象者基準の内容は、原則として労使にゆだねられるものですが、事業主と過半数労働組合等との間で十分に協議した上で、過半数労働組合等の同意を得ることが望ましいこと。
・労使間で十分に協議の上で設けられた基準であっても、事業主が恣意的に高年齢者を排除しようとするなど法の趣旨や、他の労働関係法令・公序良俗に反するものは認められないこと。

また、5つの措置のうち、いずれの措置を講ずるかについては、労使間で十分に協議を行い、高年齢者のニーズに応じた措置を講じることが望ましいとされており、複数の措置を講ずる場合、個々の高年齢者にいずれの措置を適用するかについては、当該高年齢者の希望を聴取し、これを十分に尊重して決定する必要があります。

 

4⃣その他行うことが望ましい取り組み

・高年齢者が定年前とは異なる業務に就く場合には、新しく従事する業務に関して研修、教育、訓練等を行うことが望ましいです。特に、雇用による措置を講じる場合には、安全または衛生のための教育は必ず行ってください。

・労働災害による休業4日以上の死傷者数のうち、60歳以上の労働者の占める割合が増加傾向であることも踏まえて、高年齢者が安全に働ける環境づくりのため、高年齢者就業確保措置(創業支援等措置を含む)により働く高年齢者について、「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」を参考に、職場環境の改善や健康や体力の状況把握とそれに応じた対応など、就業上の災害防止対策に積極的に取り組むことが望ましいです。

 

(参考)パンフレット(詳細版):高年齢者雇用安定法改正の概要

 



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