ひとり親世帯臨時特別給付金ってなに?

ひとり親世帯臨時特別給付金に関する情報が、厚生労働省HPにて公表されています。

書類などが届いたものの「これって何?」と思われている方もいらっしゃると思いますので、説明をしていきたいと思います。

 

◇そもそもひとり親世帯特別給付金って何?

ひとり親世帯臨時特別給付金とは、子育てと仕事をひとりで担う低所得のひとり親世帯について、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを鑑みて、該当する世帯を支援するための臨時特別給付金となります。

 

◇支給対象者

ひとり親世帯臨時特別給付金については、「①基本給付」と「②付加給付」とがあります。

①基本給付

基本的には、児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付です。

(1)令和2年(2020年)6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
(2)公的年金給付等を受給しており、令和2年(2020年)6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

・児童扶養手当が支給される方には、児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
・公的年金等には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが含まれます。
・既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけではなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年(2020年)6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も含まれます

〇給付額 1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円

 

②追加給付

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付です。

上記(1)(2)のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方が対象です。

〇給付額 1世帯5万円

 

◇支給を受けるためにはどうしたらいいの?

上記(1)の方と上記(2)(3)の方とで手続きが異なります。

〇上記(1)の方

基本給付申請不要となります。
・8月頃に、令和2年6月分の児童扶養手当が支給されている口座に振込みがされています。
追加給付申請が必要となります。
・例年行われています現況確認時(8月頃)などにあわせて、収入が減少している旨の申請を簡易な方法で行う必要があります。

〇上記(2)(3)の方

基本給付、追加給付ともに申請が必要となります。
・申請書に振込先口座などの所定の情報を記載し、必要書類とともにみなさんの住んでいる各自治体の窓口直接または郵送へ提出します。

 

(参考)低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

 



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