全国健康保険協会(協会けんぽ)被扶養者資格の再確認が実施されます

全国健康保険協会(協会けんぽ)加入の事業主のみなさま

今年度も被扶養者の方の被扶養者の適用条件を満たしているかの状況確認のため、「被扶養者状況確認リスト」が令和2年(2020年)10月上旬より下旬にかけて順次送付されます。
提出期限は令和2年(2020年)11月30日(月)までとなります。

年末調整真っ只中の期間となりますが、春にお子様がご就職されたことについて、お勤め先への報告が漏れていた…等による削除手続きの漏れなどがないか、忘れずにご対応ください。

 

◇再確認の対象となる被扶養者の方とは?

令和2年(2020年)9月11日現在の被扶養者の方について再確認を実施しています。

下記2点の方は確認の対象外となります。
・令和2年(2020年)4月1日以降に被扶養者になられた方
・任意継続被保険者の被扶養者の方

今回の確認リストに記載のある、下記に該当する方については、被扶養者要件を満たしていることを確認できる書類の提出が必要です。

・被保険者と別居している方
・海外居住している方(海外特例要件に該当する方)

※確認対象外の方もリストに記載されています。リスト備考欄に「確認不要」のコメントがあります。
※確認対象となる被扶養者がいない事業所については、被扶養者状況リストは送付されてきません。

 

◇海外居住している被扶養者とは?

令和2年(2020年)4月1日より、被扶養者の認定要件として
① これまでの生計維持の要件 に加え
② 日本国内に住所を有する(住民票がある)こと が追加されています。

ただし、留学生や海外赴任に同行する家族等の日本国内に生活の基礎が認められる方については、国内居住要件の例外(海外特例要件)として、被扶養者の認定を受けている方のことをいいます。

 

(参考)日本年金機構  事業主・加入者のみなさまへ

令和2年度被扶養者資格再確認の実施方法等について

従業員の家族が海外居住の場合の手続き(海外特例要件)

 



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