年次有給休暇の前借(先渡し)の問題点

年次有給休暇は、労働基準法通り入社6か月後に付与すると就業規則に定めている会社が多いと思います。
この規則によると、入社直後の社員には、年次有給休暇が付与されないため、家族行事等で休まなければならないときは、欠勤という取り扱いになります。

この場合に、善意から欠勤とはせず、本来半年後に付与される年次有給休暇のうち必要日数分を社員の希望により前倒しして付与したり、年次有給休暇を前倒しして使用する権利を与える制度(前借制度)を設けている会社もあるのではないでしょうか。

しかし、この取り扱いは、労働基準法違反となるおそれがございます。

 

年次有給休暇は労働基準法第39条第1項において
「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」
と定められています。

この定めは、例え前倒しして1日付与していたとしても、厳密に適用されることになります。

例えば、週5日勤務で入社半年後に10日の年次有給休暇が付与される社員に対し、入社後6か月経過する前に1日前倒しして付与しているからといって、入社半年後にその1日を差し引いた9日を付与するということは、10日付与したことにならず労働基準法第39条違反となってしまいます。
この場合であっても入社半年後に10日付与しなければならないということになります。

 

会社によっては、労働基準法を上回る日数の年次有給休暇を付与することを定めているところもあると思います。

この場合、労働基準法は第39条の定めを上回って与えている日数まで問題とするものではありませんので、労働基準法を上回る日数について前借りを認めることは、労働基準法違反とはなりません。

しかし、善意により行っていた取り扱いや制度が、実は労働基準法に違反していたということになってしまったら、元も子もありません。

是非一度ご自身の会社の取扱いや規程等をご確認されることをお勧めいたします。

 



このエントリーをはてなブックマークに追加  
この記事を書いた
Athrunとは?