【コロナ特例月変】役員は該当しない!?

法人役員の方でもコロナ特例改定の適用を受けることが可能です。

そもそもコロナ特例とは、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定」のことです。

【参考】「リーフレット(標準報酬月額の特例改定について)」

 

この中で「新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方」と条件に挙げられています。

ここで、人事労務に精通した経営者・人事ご担当者様であれば、「役員に休業はないから該当しないのでは?」と思われるのではないかと思います。

 

しかし、冒頭に申し上げた通り、法人役員についても特例改定を受けることは可能です。

リーフレットには記載はありませんが、特例改定に関するQ&Aには以下のように記載があります。

Q13 特例改定の対象に法人の役員等は含まれますか。

A13 法人の役員等についても、健康保険法及び厚生年金保険法上は法人に使用されるものとしての被保険者として扱われるものであり、特例改定の対象になります。

【参考】標準報酬月額の特例改定に係るQ&A 9ページ

 

調べれば役員も対象になることは分かりますが、リーフレットにもう少し明確に「役員も対象になる」ということが書いてあると親切だなと思います。

 



このエントリーをはてなブックマークに追加  
この記事を書いた
Athrunとは?