
厚生労働省より、8月1日から雇用保険の「基本手当日額」が変更となった旨が公開されました。
「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に計算された1 日当たりの支給額で、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
これにより、下記の日額や給付金の支給限度額が変更となりました。
◇基本手当日額
最高額(年齢ごとに定められている額)
・ 29歳以下 7,255円 → 7,450円(+195円)
・ 30歳~44歳 8,055円 → 8,270円(+215円)
・ 45歳~59歳 8,870円 → 9,110円(+240円)
・ 60歳~64歳 7,623円 → 7,830円(+207円)
最低額
2,411円 → 2,562円(+151円)
◇高年齢雇用継続給付
支給限度額 386,922円→ 397,369円
支給対象月に支払いを受けた賃金の額がこの支給限度額以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。
また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときは、支給限度額から[支給対象月に支払われた賃金額]を引いた額が支給額となります。
最低限度額 2,411円 → 2,562円
高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。
60 歳到達時等の賃金月額
上限額 508,200円 → 522,000円
下限額 90,420円 → 96,090円
60歳到達時の賃金が上限額以上(下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、上限額(下限額)を 用いて支給額を算定します。
◇介護休業給付
支給限度額 上限額 356,574円 → 366,222円
◇育児休業給付
出生時育児休業給付金
支給上限額 (支給率67%)302,223円 → 310,290円
育児休業給付金
支給上限額 (支給率67%) 323,811円 → 332,454円
(支給率50%) 241,650円 → 248,100円
休業開始時の賃金月額
上限額 483,300円 → 496,200円
下限額 90,420円 → 96,090円
出生後休業支援給付金
支給上限額 (支給率13%)58,640円 → 60,205円
育児時短就業給付金(令和8年8月1日以後の支給対象期間から変更)
支給限度額 471,393円 → 484,121円
支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額以上であるときには、育児時短就業給付は支給されません。
また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と育児時短就業給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときは、支給限度額から[支給対象月に支払われた賃金額]を引いた額が支給額となります。
最低限度額 2,411円 → 2,562円
育児時短就業給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。
【参考】
厚生労働省|令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について
厚生労働省|雇用保険の基本手当を受給される皆さまへ
厚生労働省|高年齢雇用継続給付・介護休業給付・育児休業給付を受給者の皆さまへ
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