【令和8年10月1日施行】求職者等に対するセクハラ対策措置が義務化されます

令和8年10月1日より、男女雇用機会均等法の改正に伴い、すべての事業主に「求職者等に対するセクシュアルハラスメント(就活セクハラ)対策」が義務化されます。
採用活動中の学生や応募者も保護の対象となり、企業は防止措置の徹底を求められます。

 

求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは

従業員による「性的な言動」により、求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。

 

対象となる「求職者等」の範囲

求人に応募してきた人だけでなく、以下の者もハラスメント防止の保護対象に含まれます。

◆採用面接、会社説明会、採用選考に参加する者
◆インターンシップ参加者
◆従業員を訪問する求職者(OB・OG訪問など)
◆教育実習生や看護実習生など

 

求職者等セクハラ防止のために講ずべき措置(義務)

今までのセクハラ対策と同様、採用活動においても以下の措置を講じることが義務付けられます。

方針の明確化と周知・啓発

・求職者等に対するセクハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業員および求職者等に周知・啓発する
・求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行った者について厳正に対処する旨の方針、及び対処の内容を、労働者に周知・啓発する
・求職活動等に関するルールをあらかじめ明確化し、労働者及び求職者等に周知・啓発する
 (面談は日中とし会社への事前申請を必須とする、1対1や個室での面接は行わないなど)

相談体制の整備

・相談(苦情を含む)に適切に対応するための窓口をあらかじめ設置し、求職者等に周知する
・窓口の担当者が適切に対応できるようにする

事後の迅速かつ適切な対応

・事実関係を迅速かつ正確に確認する
・被害者に対する配慮のための措置を適正に行う
・行為者に対する適正な措置を行う
・再発防止に向けた措置を講ずる

プライバシーの保護と不利益取扱いの禁止

・相談者や関係者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、労働者に周知する
・相談したことや事実関係の確認に協力したことを理由として、求職者等に対する不利益な取扱いをしない旨を定め、求職者等に周知・啓発する
・労働者が事実関係の確認等の事業主の措置に協力したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する

 

従業員の責務

・求職者等に対するセクシュアルハラスメント問題に対する関心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要な注意を払うこと
・事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること

基本的には他のハラスメントと同様の対応が必要になってきます。
就業規則への追加は義務とまではなっていませんが、社外の方へのハラスメントに関する記載がない場合は、「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」についての条項を追加していただくとより望ましい対応となります。(現状のセクハラの禁止条項に入れ込む方法でも差し支えございません。)

規程への盛り込み方については、事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレットの40ページ以降に記載がございましたので、ご参考にしていただけます。

 

【参考URL】
カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!|厚生労働省
雇用・労働職場におけるハラスメントの防止のために|厚生労働省
事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット|厚生労働省



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