
高額療養費制度(※)について、高齢化の進展や医療の高度化により増大する社会保障費に対応するため、年間上限額を設けるなどの配慮をしたうえで、月額上限額を引き上げる改正が行われました。8月からは以下のとおりとなります。
※被保険者が医療機関で支払う一部負担金が高額になったとき、月ごとの自己負担限度額(以下、「月額上限額」という)を超える分は支払わなくてよいこととされ、後から払い戻されます。
この超えた分を払い戻す健康保険の給付が、高額療養費制度です。
◆70歳未満の年間上限額と月額上限額
①標準報酬月額83万円以上の方
年間168万円を上限に 月270,300円 +(総医療費-901,000円)×1%
(改正前は252,600円 +(総医療費-842,000円)×1%)
②標準報酬月額53~79万円の方
年間111万円を上限に 月179,100円 +(総医療費-597,000円)×1%
(改正前は167,400円 +(総医療費-558,000円)×1%)
③標準報酬月額28万円~50万円の方
年間53万円を上限に 月85,800円 +(総医療費-286,000円)×1%
(改正前は80,100円 +(総医療費-267,000円)×1%)
④標準報酬月額26万円以下の方
年間53万円を上限に 月61,500円
(改正前は57,600円)
⑤低所得者の方
年間29万円を上限に 月36,900円
(改正前は35,400円)
◆多数回該当
本制度には、被保険者の負担軽減の観点から、直近1年間に3回以上高額療養費を受けると、4回目からは月額上限額が下がる仕組みがあります。この多数回該当の月額上限額も、所得に応じて下記のようになっています。
(金額については、長期療養者への配慮から2026年8月以降も据置きとなりました)
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①標準報酬月額83万円以上の方
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140,100円
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②標準報酬月額53~79万円の方
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93,000円
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③標準報酬月額28万円~50万円の方
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44,400円
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④標準報酬月額26万円以下の方
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⑤低所得者の方
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24,600円
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なお、2027年8月からも、応能負担という観点に基づき、所得区分をよりきめ細かいものとするため、現在の限度額から著しく増加することがないよう配慮しつつ、所得区分の細分化が行われることとなっております。
【参考URL】
【制度改正】令和8年8月から高額療養費制度が見直されます|協会けんぽ
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