
本助成金制度は、生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成し、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。本助成金はⅠ~Ⅲの3つのコースがあります。
Ⅲ 高年齢者無期雇用転換コース
<概要>
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成を行うコースです。(実施期間:2年~3年)
<支給額>
対象労働者1人につき、下表の金額を支給します。

※ 支給申請年度における対象労働者数の合計人数は、1適用事業所あたり10人までとします。
<主な支給要件>
(1)有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること。
※ 実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として締結された契約に係る期間が通算して1年以上5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限ります。
(2)上記(1)の制度の規定に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。
※ 無期雇用転換日において64歳以上の者はこの助成金の対象労働者になりません。
(3)上記(1)により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給していること。
※ 勤務をした日数が11日未満の月は除きます。
<受給手続の流れ>
1.計画の申請
「無期雇用転換計画書」を計画開始の3か月前の日までに機構理事長に申請し、計画内容の認定を受けてください。
2.支給の申請
対象者に対して転換後賃金を6か月分支給した日の翌日から起算して2か月以内に機構理事長に支給申請してください。
【参考URL】
厚生労働省|令和8年度65歳超雇用推進助成金のご案内
この記事を書いた