
1.改正の概要
自営業・フリーランス等の国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料免除措置を創設する。
※当該機関に係る被保険者期間の各月を保険料納付済機関に参入する。
2.免除に係る要件等について
①対象期間や要件等
・子を養育する国民年金第1号被保険者を父母ともに措置の対象とする。
・育児休業を取得することができる被用者とは異なり、自営業・フリーランス・無業者等の国民年金第1号被保険者については、育児期間における就業の有無や所得の状況はさまざまであることから、その多様な実態を踏まえ、第1号被保険者全体に対する育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置とすることとし、一般的に保険料免除を行う際に勘案する所得要件や休業要件は設けない。
②対象となる免除期間の考え方
・原則として子を養育することになった日から子が1歳になるまでを育児期間免除の対象期間とし、産前産後免除が適用される実母の場合は産後免除期間に引き続く9カ月を育児期間免除の対象期間とする。
・育児期間免除の対象期間における基礎年金額については満額を保障する。
3.財源について
今般新設する免除措置は、必ずしも所得の減少が生じない者も含めて育児期の被保険者を広く対象とし、社会全体で子育て世代を支える育児支援措置の一環として実施するため、「子ども・子育て支援金」を充てる。
【参考】
厚生労働省|国民年金第1号被保険者の育児期間における保険料免除措置について
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