最低賃金の改定額は? 「最賃割れ」にご注意ください!

厚生労働省より、令和4年度の地域別最低賃金の改定額の内容が公開されています。


1⃣令和4年度のポイント

●47都道府県で、30円~33円の引上げ

●改定額の全国加重平均額は961円です。
 昨年度は930円でしたので、全国加重平均額31円の引上げとなります。
 これは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。
 昨年度は28円で過去最高でしたので、2年連続で更新されることとなります。

 


2⃣最低賃金未満の賃金を支払うとどうなるのか

最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。

また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められており、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合については、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

厚生労働省:最低賃金制度とは


3⃣最低賃金を「割らない」ために

賃金が最低賃金額以上となっているかどうかは、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。

① 時間給制の場合
  時間給≧最低賃金額(時間額)

② 日給制の場合
  日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
  特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額)

③ 月給制の場合
  月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

④ 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
  出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、
  当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して
  時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。

⑤ 上記①②③④の組み合わせの場合
  例)基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合
   まず、それぞれ上記②③の式により時間額に換算します。
   それらを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。

厚生労働省:最低賃金額以上かどうかを確認する方法

 

9月も終わりが見えてきました。
最低賃金に満たない部分が発生しないかどうか、ご確認いただくことをお勧めいたします。

 



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