【令和4年7月1日から】離職後に事業を開始等した場合の雇用保険受給期間の特例について

2022年7月1日から、離職後に事業を開始等した方が事業を行っている期間等は、最大3年間受給期間に算入しない特例が新設されました。

1⃣事業開始等による受給期間の特例とは?

雇用保険の基本手当の受給期間は、原則、離職日の翌日から1年以内となっています。
2022年7月1日から、事業を開始等した方が事業を行っている期間等は、最大3年間受給期間に算入しない特例が新設されました。これによって仮に事業を休廃業した場合でも、その後の再就職活動にあたって基本手当を受給することが可能になります。

2⃣特例申請の要件

次の①~⑤の全てを満たす事業であること。

①事業の実施期間が30日以上であること。
②「事業を開始した日」「事業に専念し始めた日」「事業の準備に専念し始めた日」のいずれかから起算して30日を経過する日が受給期間の末日以前であること。
③当該事業について、就業手当または再就職手当の支給を受けていないこと。
④当該事業により自立することができないと認められる事業ではないこと。
 ※次のいずれかの場合は、④に該当。
 ・雇用保険被保険者資格を取得する者を雇い入れ、雇用保険適用事業の事業主となること。
 ・登記事項証明書、開業届の写し、事業許可証等の客観的資料で、事業の開始、事業内容と事業所の実在が確認できること。
⑤離職日の翌日以後に開始した事業であること。
 ※離職日以前に当該事業を開始し、離職日の翌日以後に当該事業に専念する場合を含む。

3⃣特例申請の手続き

対象者

離職日の翌日以後に
・事業を開始した方
・事業に専念し始めた方
・事業の準備に専念し始めた方

申請期間 以下の翌日から2か月以内
・事業を開始した日
・事業に専念し始めた日
・事業の準備に専念し始めた日
対象期間 (本来の受給期間)1年間+起業等から休廃業までの期間(最長3年間)
提出書類

①受給期間延長等申請書
②次のいずれか一方
 ●受給資格の決定を受けていない場合…離職票-2
 ●受給資格の決定を受けている場合…受給資格者証
③事業を開始等した事実と開始日を確認できる書類
 ●事業を開始した場合又は事業に専念し始めた場合
  ・登記事項証明書
  ・開業届の写し
  ・事業許可証 等

 ●事業の準備に専念し始めた場合
  ・金融機関との金銭消費貸借契約書の写し
  ・事務所貸借のための賃貸借契約書の写し 等

提出方法 本人来所または郵送
※代理の方の場合は、委任状が必要
提出先 住居所を管轄するハローワーク
※受給資格決定をそれ以外で行った場合はそのハローワーク

 

【参考】
厚生労働省|離職後に事業を開始等した方は雇用保険受給期間の特例を申請できます



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