育児休業中に就労したときの給与計算方法は?育児休業給付金はもらえる?

<<Question>>

月給の社員が出産し、現在育児休業を取得しています。

休業中に、社員本人でないとわからないことや、休業を開始する際に引き継ぎきれなかったことなどを確認したいという現場からの声があがっており、週に数時間だけメール対応の業務をしていただこうと考えております。

休業前の月給(基本給・固定残業手当・住宅手当・在宅勤務手当、その他)をベースに時給を決めて支給しようと考えておりますが、この場合どのように計算を行うのが正しいのでしょうか。

時給換算する方法が当社の賃金規程では定められていなかったのですが、近いところで、時間外手当を計算する際の単価は (基本給+固定残業手当以外の固定額)/[1ヶ月の平均所定労働時間]で計算するものと定めております。

 

また、育児休業給付金は受給できるのでしょうか?

 


<<Answer>>

まず、給与計算の方法についてです。

時給単価の計算方法については、いくつか方法はございますが、下記のいずれも、法律上誤りではございません。

①賃金規程で定めている時間外勤務手当の計算過程を元にする
 (基本給+固定残業手当以外の固定額)/[1ヶ月の平均所定労働時間]

②基本給のみを時給換算する
 (基本給)/[1ヶ月の平均所定労働時間]

③休業前の支給額を元にする
 (基本給+固定残業手当+在宅手当+在宅勤務手当)/[1ヶ月の平均所定労働時間]

尚、今まで復職後に時給計算や日割り計算をされたケースがございましたら、固定割増賃金・在宅手当等の取り扱いをどのようにされていたかも踏まえて、ご確認ください。
1ヶ月の平均所定労働時間は、定例のものがあればそちらを使用していただければと存じます。

 

続いて、育児休業給付金につきましては、給与額が育児休業給付金の賃金月額の30%を超えますと減額の対象となります。

給付金の賃金月額の30%を超え、給付金の賃金月額の80%に満たない額の給与額を支給する場合は、給付金と給与額との差額が支給されます。

 

【参考】

厚生労働省|育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の支給について

 



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