【令和4年1月】傷病手当金支給期間の通算が可能に

令和4年1月1日から施行された「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」により、傷病手当金の支給期間が通算化されました!

これまで傷病手当金の支給期間は、支給開始日から起算して1年6か月までとなっておりましたが、改正により、同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。 

支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。

疾病や治療方法によっては長期間にわたって療養と復帰を繰り替えすケースもあることから、被保険者にとってとても大きな改正になりました。

また、改正に関してのQ&Aが公表されていますので、抜粋して紹介していきます。


(Q1)

今回の法改正により、傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関して、「その支給を始めた日から通算して1年6月間」となるが、1年6月間とは何日間であるのか。

(A)

○ 初回の申請から3日間の待期期間を経て、支給を始める4日目より、暦に従って1年6月間の計算を行い、傷病手当金の支給期間を確定する。
○ 当該支給期間は、傷病手当金の支給単位で減少し、途中に傷病手当金が支給されない期間がある場合には、当該無支給期間の日数分について支給期間は減少しない。

 

(Q2)

消滅時効により傷病手当金が支払われなかった場合、支給期間の通算はどのような取扱いになるか。

(A)

○ 消滅時効により傷病手当金が支給されない場合には、支給期間は減少しない。
○ なお、消滅時効により傷病手当金が一度も支給されていない場合については、実際に傷病手当金の支給が開始された日を「支給を始めた日」とし、当該日において支給期間を決定することとなる。

 

(Q3)

傷病手当金の支給開始日(起算日)以降、
・ ある期間(期間A・B・C)において傷病手当金の支給を行った後、
・ 支給開始日(起算点)より後の期間(期間D)について、事後的に遡って傷病手当金の支給申請があった場合、
ある期間(期間A・B・C)と過去の期間(期間D)を通算すると1年6月間を超える場合、期間Cに対する支給決定を取り消し、返還請求を行った上で、期間Dに対して支給決定することとなるのか。 

(A)

支給開始日より後の期間について支給申請があった場合には、当該支給開始日が変更されず、支給期間及び支給額も変更しないため、当該支給開始日を基準として支給した傷病手当金に対する支給決定を取り消す必要はない。
一方、支給開始日より前の期間について支給申請があった場合には、当該支給開始日が変更され、支給期間及び支給額も変更されるため、「変更前」の支給開始日を基準として支給した傷病手当金に対する支給決定を取り消し、「変更後」の支給開始日を基準として支給決定することとなる。 

 

【参考】

厚生労働省|全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正 する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの内容の追加等について



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