家族の就職について、遅れて申し出があったら?

<<Question>>

扶養に入れていた子どもが就職したという報告が社員からありましたが、就職から日にちが経っているようでした。

注意すべき事項や、本人に確認すべき事項はありますでしょうか?

 


<<Answer>>

社内での扶養異動申出書等、書面での申請を速やかに行っていただき、健康保険上の削除、税法上の削除を行います。

健康保険に関しては、ご本人に記載いただく書類があれば、合わせて依頼してください。
年末調整実施後の申し出の場合は、年末調整での扶養控除の状態を確認してください。

また、会社として家族手当・扶養手当等、ご家族の扶養状況によって手当を支給している場合は、異動月に遡っての精算という対応を行う場合もありますので、ご本人にご説明の上、給与計算での処理を実施してください。

 


ここから、細かくご説明していきます。

 

まずは、社内での扶養異動申出を速やかに行っていただきます。異動日を確認の上、健康保険上の削除・税法上の削除を行います。

健康保険上の扶養については、会社の加入する健康保険組合・協会けんぽに申請が必要となります。下記の書類をご準備いただき、申請をしてください。

・被扶養者異動届
・該当のご家族の旧被保険者証
・就職先で発行された該当家族の新被保険者証のコピー
 (資格取得年月日を確認できるもの)

なお、ご家族が新被保険者証の資格取得年月日以降に、誤って旧被保険者証を使用していた場合は、後日、健康保険組合・協会けんぽより「医療費戻入のお知らせ」といった、医療費の払い戻しと清算に関する書類が発行されます。ご本人もしくは会社宛てにその書類が届きましたら、案内に従って手続きを進めてください。

 

税法上の扶養については、給与計算での所得税計算の取り扱いを確認していただき、給与計算マスタの変更を行ってください。
年末調整実施後に申し出があった場合は、ご本人から提出された扶養控除等異動申告書をご確認いただき、年末調整での計算結果がどのようになっているかを確認してください。

 

なお、会社によっては、ご家族の扶養状況によって家族手当・扶養手当等の手当を支給しているケースもあるかと存じます。
異動の発生した月に遡って、過払いとなっていた手当の控除を行うという対応をする場合については、ご本人にご説明の上、給与計算での処理を実施してください。

この場合、固定的賃金の変動にあたりますので、健康保険組合・協会けんぽ・年金事務所での取り扱いをご確認の上、随時改定(月額変更届)や定時決定(算定基礎届)の修正が必要であれば対応を行ってください。

 

 



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