健康確保関連法令の改正の流れってどういうのがあったの?

<<Question>>

健康確保関連法令での改正ってこれまでどういうものがあったの?


<<Answer>>
直近までに以下のような改正が行われています。

平成27年 ① 高圧作業や潜水業務などでの新たな減圧方法への対応(高圧則第15条ほか)
② ストレスチェック制度の創設(労働安全衛生法第66条の10)
③ 職場の受動喫煙防止対策の努力義務化(労働安全衛生法第68条の2)
④ 特別安全衛生改善計画制度等の創設(労働安全衛生法第78条、第79条)
平成28年 ① 化学物質(640物質)によるリスクアセスメント実施の義務化及びラベル表示義務範囲の拡大(法第57条の3)
② 特例緊急被ばく限度等に関する基準の設定等(電離則第7条の2)
平成29年 ① 特定化学物質第二類物質へ「オルトートルイジン」及び「三酸化二アンチモン」の追加(特化則第2条第1項第2号)
② ラベル表示及びSDSの交付、リスクアセスメントの対象物質へ「亜硝酸イソブチル」及び「アセチルアセトン」等の追加(安衛法第57条・第57条の2)
③ 特定化学物質第二類物質である3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフェニルメタン(MOCA)の特殊健康診断に、膀胱がんなどを予防・早期発見するための検査項目を追加(特化則第39条)
④ 法人等の代表者が当該法人等の産業医として選任を禁止する旨の改正(安衛則第13条第1項第2号)
⑤ 各種申請書、免許証等からの本籍地記載欄の削除及び本籍地変更時の書替手続きの廃止(安衛法全般)
⑥ 一定の要件を満たす場合に限り、産業医の作業場等の巡視の頻度を少なくとも2ヶ月に1回とすることを可能とする改正(安衛則第15条第1項)
⑦ 産業医に対する月100時間以上の長時間労働者に関する情報(氏名及び超えた時間数)の提供の義務化(安衛則第52条の2第3項)
⑧ 健康診断結果に基づく医師等からの意見聴取を行う上で当該医師等から業務に関する情報の提供が求められた場合に、提供の義務化(安衛法第66条の4関係)
平成30年

① 労働時間の状況の把握の義務化(改正安衛法第66条の8の3、改正安衛則第52条の7の3第1項、第2項)
② 労働者への労働時間に関する情報の通知の義務化(改正安衛則第52条の2第3項)
③ 医師による面接指導の対象となる労働者の要件の拡大(改正安衛法第66条の8第1項、改正安衛則第52 条の2 第1項)
④ 研究開発業務従事者に対する医師による面接指導について制定(改正安衛法第66条の8の2第1項、第2項、改正安衛則第52条の7の2第1項、第2項)
⑤ 高度プロフェッショナル制度対象労働者に対する医師による面接指導について制定(改正安衛法第66条の4の2第1項、第2項、改正安衛則第52条の7の4第1項、第2項)
⑥ 改正安衛法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項又は第66条の8の4第1項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者に対する必要な措置について制定(改正安衛法第66条の9及び改正安衛則第52条の8)
⑦ 産業医の独立性・中立性の強化(改正労働安全衛生法第13条第3項)
⑧ 産業医の知識・能力の維持向上(改正労働安全衛生規則第14条第7項)
⑨ 産業医の辞任・解任時の衛生委員会等への報告(改正安衛則第13条第4項)
⑩ 産業医の権限の具体化(改正安衛則第14条の4第1項、第2項)
⑪ 産業医等に対する労働者の健康管理等に必要な情報の提供(改正安衛法第13条第4項、第13条の2第2項、改正安衛則第14条の2第1項、第2項、第15条の2第3項)
⑫ 産業医が勧告しようとするときの事業者に対する意見の求め、産業医から勧告を受けたときの勧告の内容等の記録・保存(改正安衛則第14条の3第1項、第2項)
⑬ 産業医の勧告を受けたときの衛生委員会等への報告(改正安衛法第13条第6項、改正安衛則第14条の3第3項、第4項)
⑭ 産業医による衛生委員会等に対する調査審議の求め(改正安衛則第23条第5項)
⑮ 安全委員会、衛生委員会等の意見等の記録・保存(改正安衛則第23条第4項)
⑯ 労働者からの健康相談に適切に対応するために必要な体制の整備等(改正安衛法第13条の3)
⑰ 労働者の心身の状態に関する情報の取扱い(改正安衛法第104条第1項から第4項まで、改正じん肺法第35条の3第1項から第4項まで、改正安衛則第98条の3、改正じん肺則第33条)
⑱ 産業医等の業務の内容等の周知(改正安衛法第101条第2項、第3項、改正安衛則第98条の2第1項、第2項)
⑲ 石綿分析用試料等の製造等禁止解除(改正安衛令第16条、改正石綿則第46条の2ほか

平成31年
(令和元年)以降
① アクリル酸メチル及びアクロレインをがん原性指針対象物質に追加(労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針(がん原性指針)の改正について、令和2年2月7日付け)
② 化学物質による健康障害に係る健康診断項目についての改正(改正有機則第29条、改正鉛則第53条、改正四アルキル鉛則第22条、改正特化則別表第三ほか令和2年7月1日施行)
③ 溶接ヒューム及び塩基性酸化マンガンを特定化学物質に追加(改正安衛令第21条、改正安衛令別表第三、改正特化則第38条の21、改正作業環境測定基準ほか令和3年4月1日施行・一部令和4年3月31日まで経過措置・猶予期間あり)
④ 石綿障害予防規則の改正(令和2年7月1日公布、改正部分の多くが令和3年4月1日施行、けい酸カルシウム板第一種の切断時の隔離・湿潤措置については令和2年10月1日施行)
令和2年 ① 電離放射線障害防止規則の改正(令和2年4月1日公布、令和3年4月1日施行、眼の水晶体の等価線量限度の引き下げ等)

一般的な事業の会社の場合は、メインでの改正は平成29年もしくは平成30年での改正への対応が必要になってくるかと思います。
該当項目への対応が完了しているか確認をしてみてください。
具体的な内容については、次回以降に記載したいと思います。



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